トップページ > 自己紹介 > 2017年09月16日 > 2r6Iz7a50

書き込み順位&時間帯一覧

54 位/99 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000001000000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
はじめまして名無しさん
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net
19 :はじめまして名無しさん[]:2017/09/16(土) 12:17:31.59 ID:2r6Iz7a50
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。