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はじめまして名無しさん
山中法務事務所司法書士 山中健太郎非弁違法 [無断転載禁止]©2ch.net

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山中法務事務所司法書士 山中健太郎非弁違法 [無断転載禁止]©2ch.net
37 :はじめまして名無しさん[]:2017/08/22(火) 16:44:48.90 ID:78B3RhJI0
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf


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