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7 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:28:23.46 ID:1O8PSrED - (代理人)
第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が 到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。 2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。 3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
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5 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:29:19.51 ID:1O8PSrED - 参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、 必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に ]照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。) に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる
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6 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:29:38.07 ID:1O8PSrED - 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる
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10 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:49:50.98 ID:1O8PSrED - (文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人 (以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から 聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書 その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、 その閲覧を拒むことができない
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17 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:50:11.55 ID:1O8PSrED - 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない
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58 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:53:38.26 ID:1O8PSrED - 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる
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15 :名無しさん@お大事に[]:2019/12/03(火) 00:54:24.05 ID:1O8PSrED - (聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 一 当該聴聞の当事者又は参加人 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人 四 前三号に規定する者であった者 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 六 参加人以外の関係人
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