- 国内感染者数の推移を議論するスレPart215
405 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2023/03/11(土) 11:16:21.30 ID:dw9Tpy3L - >>394->>398
薬剤師法 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者 第八条 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し
|
|