- 東京都の新型コロナウィルス関連情報Part.1
143 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 10:16:59.64 ID:x28NvWsD - 【東京五輪】五輪ボランティア辞退、約970人に 「発言は悲しい」 ★2 [孤高の旅人★]
https://itest.5ch.net/asahi/test/read.cgi/newsplus/1613170101 五輪ボランティア辞退、約970人に 「発言は悲しい」2/13(土) 5:00配信 朝日新聞 東京オリンピック(五輪)・ パラリンピック大会組織委員会 の森喜朗会長の女性蔑視発言後、 大会関連のボランティアを辞退する動きが続いている。 自治体が募集しているボランティアについて朝日新聞が12日までに集計したところ、 東京、埼玉、千葉、福島、静岡など10都道県で少なくとも計227人。 このほか、会場運営に関わる大会ボランティアも11日までに約740人が辞退しており、 合わせて約970人にのぼっている。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5e9b2b39e05bb6866c840d81c979da084c30918b
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- 【自粛ポリス】自粛警察署本部
467 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 11:14:08.98 ID:x28NvWsD - 自粛警察!出動!
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- コロナ警察、出動〜します!(^_^)ゞ
28 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 11:16:43.08 ID:x28NvWsD - コロナ警察!起きろ!仕事だ!
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- オラ自粛警察だけど質問アル?
96 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 11:21:56.10 ID:x28NvWsD - 今日は何の日か知ってるか?
そうだ。 改正特措法及び感染症法(2021年2月)の施行日 施行日 公布の日から起算して10日を経過した日(=2021年2月13日) 公布日 2021年2月3日 成立日 2021年2月3日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正の概要 (1) 「まん延防止等重点措置」の創設 緊急事態宣言に至らない段階で、特定の地域において国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止する目的で創設 営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の★過料(20万円以下)を規定 (2) 緊急事態宣言中の施設の使用制限等 要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の★過料(30万円以下)を規定 (3) 事業者、医療機関及び医療関係者に対する支援 事業者に対する支援に必要な財政上の措置等及び医療機関、医療関係者に対する支援等の措置に係る国及び地方公共団体の責務を規定 (4) 臨時の医療施設の設置 現行の緊急事態宣言中の開設から、政府対策本部が設置された段階で開設できるよう規定 (5) 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定の創設
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- オラ自粛警察だけど質問アル?
97 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 11:22:48.28 ID:x28NvWsD - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正の概要
(1) 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け 新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付け (2) 国・地方自治体間の情報連携 保健所設置市・区の発生届を厚生労働大臣に加えて都道府県知事にも報告すること及び他自治体居住者に係る発生届を居住自治体へ通報すること等を規定 (3) 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け 患者の宿泊療養・自宅療養について、協力を求めることができる規定を新設 (4) 入院勧告・措置の見直し 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の★過料(50万円以下)を規定 (5) 積極的疫学調査の実効性確保 積極的疫学調査に正当な理由なく協力しない場合の命令(書面による通知)、命令に違反した場合の★過料(30万円以下)を規定 (6) 医療関係者・検査機関への協力要請 緊急時の医療機関、医療関係者及び検査機関への協力依頼の規定を新設 正当な理由なく応じないときの勧告、勧告に従わなかったときの公表を規定 ※(3)については検疫法にも宿泊療養・自宅待機その他感染防止に必要な協力要請を規定
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- 【自粛ポリス】自粛警察署本部
468 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 11:27:42.23 ID:x28NvWsD - 改正特措法及び感染症法(2021年2月)の施行日
施行日 公布の日から起算して10日を経過した日(=2021年2月13日) 公布日 2021年2月3日 成立日 2021年2月3日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正の概要 (1) 「まん延防止等重点措置」の創設 緊急事態宣言に至らない段階で、特定の地域において国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止する目的で創設 営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の★過料(20万円以下)を規定 (2) 緊急事態宣言中の施設の使用制限等 要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の★過料(30万円以下)を規定 (3) 事業者、医療機関及び医療関係者に対する支援 事業者に対する支援に必要な財政上の措置等及び医療機関、医療関係者に対する支援等の措置に係る国及び地方公共団体の責務を規定 (4) 臨時の医療施設の設置 現行の緊急事態宣言中の開設から、政府対策本部が設置された段階で開設できるよう規定 (5) 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定の創設
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- 【自粛ポリス】自粛警察署本部
469 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/13(土) 11:28:12.15 ID:x28NvWsD - 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正の概要
(1) 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け 新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付け (2) 国・地方自治体間の情報連携 保健所設置市・区の発生届を厚生労働大臣に加えて都道府県知事にも報告すること及び他自治体居住者に係る発生届を居住自治体へ通報すること等を規定 (3) 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け 患者の宿泊療養・自宅療養について、協力を求めることができる規定を新設 (4) 入院勧告・措置の見直し 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の★過料(50万円以下)を規定 (5) 積極的疫学調査の実効性確保 積極的疫学調査に正当な理由なく協力しない場合の命令(書面による通知)、命令に違反した場合の★過料(30万円以下)を規定 (6) 医療関係者・検査機関への協力要請 緊急時の医療機関、医療関係者及び検査機関への協力依頼の規定を新設 正当な理由なく応じないときの勧告、勧告に従わなかったときの公表を規定 ※(3)については検疫法にも宿泊療養・自宅待機その他感染防止に必要な協力要請を規定
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