- 日本電産モビリティ株式会社
11 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2020/01/07(火) 02:14:17.31 ID:95+ChJwJ - http://sougou-u.jp/soudan.html
こんなことに悩んでいませんか? 毎日、長時間労働。でも残業代が出ない。 正社員で採用されたはずなのに、契約社員になっている。 有給休暇、産休・育休を取りたい。 もしかしてブラック企業かも? 会社を辞めたくても、辞めることができない。 追い出し部屋や業務改善プログラムで辞めさせられそう。 総合サポートユニオンでは、お仕事に関する悩みを抱えている方から相談を受け付けています。常時、電話やメールで相談に対応していますので、少しでも気になることがあれば、お問い合わせください。 相談された方のご希望をお聞きしたうえで、労働法等に基づいた適切な対応をお伝えします。相談料等は一切かかりません。秘密は厳守します。 組合に加入されていない方でも、ご相談は可能です。本人だけでなく、友人や同僚、両親やパートナーからの相談も受け付けています。 関東(東京)・東北(仙台)に相談員がいますので、お近くの方は面談でのご相談もできます。 電話番号:03-6804-7650 (平日17〜21時/土日祝13〜17時 水曜定休日) 勤務先の固定電話、業務用の携帯電話からのご連絡はお控えください。 相談員からの折り返しの電話連絡や通信履歴等から、労働相談をしたことが勤務先へ漏れる可能性があります。 ※受付時間以外の時間帯はメール相談をご利用ください。 ※最近、ご相談をたくさんいただいており、電話がつながりにくくなっています。電話がつながらない場合は、メールにてご相談をお送りください。 ※労働相談以外のお問い合わせ(取材のお問い合わせなど)は、TEL: 03-6804-8444(事務局)へおかけください。 メール:info@sougou-u.jp 【ご注意ください】 勤務先のPCからのご連絡はお控えください。相談員からの返信や通信履歴等から、労働相談をしたことや相談内容が勤務先へ漏れる可能性があります。
|
- 日本電産モビリティ株式会社
12 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2020/01/07(火) 02:14:54.65 ID:95+ChJwJ - https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20160120-00053625/
【ブラックバイト】サークルKサンクス、労働時間を15分単位で切り捨てるシステムを構築 佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表 本稿では15分単位で労働時間を切り捨てることについてコメントしたいと思います。 労働時間を切り捨てて賃金を払わないことは犯罪 まず、15分単位で労働時間を切り捨てることは合法でしょうか? はい。もちろん違法ですね。 そして、犯罪です(労基法120条1号)。 賃金の未払いは労働基準法によって刑事罰が課されることもある犯罪なのです。 こういうやり方で、実際に働いた分の賃金を払わないのは賃金泥棒です。 賃金は1分単位で、働いた分を正確に払うということが当たり前になってもらいたいですね! 労働基準関係情報メール窓口 - 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html 本窓口では、労働基準法などの違反が疑われる事業場の情報をメールでお寄せいただくことができます。情報の受付対象となる法律は、以下のとおりです。 ○労働基準法
|
- 日本電産モビリティ株式会社
13 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2020/01/07(火) 02:16:46.15 ID:95+ChJwJ - POSSE残業代請求サポートセンター
https://www.npoposse.jp/zangyoudai/laborlaw/jikantani.html 労働時間計算の原則 Q.私の職場では、残業は15分単位で賃金計算されています。これって仕方ないのでしょうか? A.賃金は1分単位で計算するのが原則です。労働時間の切り捨ては認められません。 労働時間計算の原則とは 毎日の労働時間は1分単位で正確に計上することが労働時間管理の原則です。 たとえば、15分単位や30分単位等で労働時間を管理し、端数を切り捨てして賃金計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため法律違反です。 例外として、行政通達により、1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、 30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることが認められています。 https://www.npoposse.jp/zangyoudai/soudan.html 相談から残業代請求までの流れ まずはご相談を 残業代がちゃんと支払われていないかも、と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。 専門の相談スタッフがお話をうかがいます。相談は無料、秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。長時間労働や賃金不払いの問題について、わかりやすくポイントを解説致します。 証拠を集める 未払い残業代の請求には、証拠集めが必要です。たとえば、タイムカード、自分でつけた記録、契約書、就業規則(賃金規定)、給与明細などが証拠となります。(詳しくは証拠の集め方を参照ください。) 証拠と言われると大変なことのように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。ポイントをつかみさえすれば、必ずあなたにもできます。私たちがお力になります。 自分で記録をつけるには『しごとダイアリー2』が最適です。 未払い賃金を計算する 労働時間の記録や証拠をもとに、未払いとなっている残業代を計算します。 残業代の計算方法は複雑ですが、正確な金額を計算できるようアドバイスいたします。 会社へ請求する 請求書を作成し、内容証明郵便で会社へ請求書を送付します。これで会社が支払ってくれれば問題解決です。 会社が支払ってくれない場合 請求をしても、残業代不払いを続けている会社がすぐに支払いに応じるとは限りません。 その場合は、相談者様のご希望、証拠の集まり具合、会社の性質などから、最適な解決方法(労働基準監督署、労働組合、裁判など)をご紹介いたします
|
- ヤマハ発動機についてどうぞ! [無断転載禁止]©2ch.net
204 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2020/01/07(火) 06:22:41.46 ID:95+ChJwJ - https://baito.mynavi.jp/times/baito/20181001-3588/
着替えの時間が「労働」に含まれる理由 結論からいうと、着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、 「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。 つまり、制服に着替えるなどの準備行為が使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは労働時間にあたるのです。 平成12年3月に最高裁が判決を出した「三菱重工長崎造船所事件」でも最高裁は、作業服等への着替えは使用者が従業員に対して義務付けているのだから、 特段の事情がない限りは、こうした時間は労働時間に当たるという判決を下しています。 会社側から「始業前に準備を整えておくのは、社会人としては当たり前のこと」「他のみんなもやっているんだから」などといわれると、 思わず「そうだな」と納得してしまいそうになりますが、実はこれらはワークルールに違反しているのです。 働いた時間が切り捨てられる「勤務時間丸め」ってなに? 他にも「勤務時間丸め」という問題があります。 これはどういうことかというと、例えば午前9時から昼の12時10分まで働いた場合、労働時間は3時間10分となります。 しかし、給料を計算する際の労働時間は「15分単位」であるとして、10分を端数扱いして切り捨ててしまうのです。 そうすると、実際に働いた時間は3時間10分であるにも関わらず、 給料に反映される労働時間は3時間だけということになります。 こうした計算方法は、賃金の未払いにあたり、違法です(労働基準法 第24条)。 賃金未払いは、労働基準法によって刑事罰が課されることもある犯罪ですから、重大な問題です(労働基準法120条1号)。 使用者側は、なぜこうした給料の計算方法を採るのでしょうか。給与計算を楽にするため、残業代を圧縮するため、実働時間と勤怠管理のタイムラグを埋めるため、などといった理由が考えられます。 しかしこれらはすべて、労働基準法違反を正当化する理由にはなり得ません。
|