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893 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/10/31(月) 23:12:51.89 ID:TcLRSgan - 882 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/30(日) 22:06:00.41 ID:DSUl4x3l
もしも、誹謗中傷で実害が出てしまったら 誹謗・中傷・個人情報の流布 :警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp 誹謗中傷、脅迫以外にも、迷惑メールや架空請求などはサイバー犯罪対策課へ通報ができます。 また、最寄りの警察署においての相談や被害届、告訴なども可能です。生活安全課よりも刑事課への相談がより心強い対応が望めますが、悪質な場合は弁護士などの専門家に相談、解決を依頼するのも手です。 883 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/30(日) 22:11:26.03 ID:DSUl4x3l 行き過ぎた表現で名誉毀損罪に発展し、多額の損害賠償が発生することも 明らかに脅迫になる言葉は判りやすく、熱くなってしまった場合でも多くの方はうっかり書き込んでしまう事も無く常識的に回避されていると思います。 反面、批判・指摘と誹謗中傷の境目は、感情的になってしまっている時には判断が難しくなってしまうかも知れません。 しかし、感情のままに書いてしまったことで、不特定多数の誰もが閲覧可能なネットという性質上、名誉毀損として懲役または罰金が発生する事もあるのをご存知でしょうか? さらに、個人や企業に対してその評価を下げ、営業妨害になるような表現まで用いてしまった場合には、その損害を請求されるということは全く珍しくありません。 この場合は刑事告訴ではなく民事としてまず訴訟を起こされる事が多いかと思いますが、ある日突然相手方の弁護士が代理人として連絡をしてくる、またはいきなり裁判所から訴状が届くといった具合に生活が一変することもあります。 しかも、民事でも刑事でも訴訟は起こせるので、場合によっては両方という可能性も出て来ます。 ところで、何故匿名なのに個人の特定ができるか? それは、被害者側の訴えが相当と判断され、裁判所や警察がIPアドレスなど個人を特定する為の情報の開示要求をすれば、ブロバイダ側は協力する義務が生じるからです。 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 出典 http://www.cyber-eraser.jp 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 出典 http://ja.wikipedia.org
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