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名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)
[TOYOTA]トヨタ期間従業員20[期間工スレ] [無断転載禁止]©2ch.net

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819 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 03:57:18.39 ID:DItoSDPAa
強制採用なんて誰も言ってないよ
ただ、企業が好き勝手選んでるのを許すと職業選択の自由に対する機会の均等が崩れて国の責任になるから国が圧力かけてるだけ

>厚生労働省の公式見解はそもそも応募前の段階で拒否する事をダメといってるだけだ
いや?実質的審査にまで言及している
仮に形式的な応募だけをやれば良いとすると差別面接は減らないし、強硬法規たる年齢差別と性別差別も形骸化する
しかし、実質的審査まで踏み込めばこれらはすべて守らせることができるし、ハロワ登録拒否という罰則を科すことで人事なり経営者に損害を受忍させることが可能
法を考慮するには結果の妥当性を無視することはできないのですよ
あんだすたん?
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820 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:01:58.48 ID:DItoSDPAa
>・ 本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと
>つまり、応募者のもつ適性・能力が求人職種の職務を遂行できるかどうかを基準として採用選考を行うことです。
>就職の機会均等ということは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、このためには、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。

つーか直接書いてあるじゃん
「採用選考を行うことです」とねこれが面接審査に該当する
すなわち採用選考にまで強制力が働いている
何度も言うが企業の営業の自由は職業選択の自由と同じ条文で、どちらも公共の福祉による制限を受ける
公共の福祉とは通常立法だったり政策を言うのであって、本件では雇用確保の政策に反しているために企業の採用の自由を制限していくこととなる

そして、重要なのは面接時の調査する内容が業務に関する範囲であることを規制されると、面接の定義が発生する
すなわち通常面接とは業務に関する範囲でしか審査しないものであるのだから、面接契約が成立した場合には業務能力を有するものを否定することができなくなる
仮に否定するのであれば、債務不履行なり詐欺の不法行為なりの責任を取りなさいって話
いやなら他国行けばよい
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821 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:08:42.73 ID:DItoSDPAa
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

(2) 公正な採用選考を行うためには・・・・
イ なお、個人情報保護の観点からも、職業安定法第5条の4 及び平成11年告示第141号 により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として認められません。
(注:これらの法令中の「公共職業安定所等」「職業紹介事業者等」には、「労働者の募集を行う者」も含まれます。)

厚生労働省の公式見解です・・・
(*職安法5条違反の罰則は直接にないが違法であることになる)

第六十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
八  虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

(*実質的には募集する気がないのに求人広告なり、虚偽の条件を呈示した者に該当してしまうので空求人となり刑事罰則の対象である)
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822 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:10:11.85 ID:DItoSDPAa
第六十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

法人罰も当然にある
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823 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:14:10.19 ID:DItoSDPAa
つーかうちの大学の教授にトヨタの監査かコンサルで仕事してる人いたよな・・・
めんどくせぇ
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824 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:17:10.32 ID:DItoSDPAa
第4 法第5条の4に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)
1 個人情報の収集、保管及び使用
(1) 職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(1及び2に
おいて単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集
してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の
目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの
限りでないこと。
イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる
おそれのある事項
ロ 思想及び信条
ハ 労働組合への加入状況

3 個人情報の保護に関する法律の遵守等
1及び2に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律(平
成 15 年法律第 57 号)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取
扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しな
ければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情
報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。
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825 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:19:04.06 ID:DItoSDPAa
イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる

これがかなり広範囲に至る


>ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
この例外も範囲が狭く、そもそも本人の許可を得ていても強硬法規に反する場合は、職業上の必要性が強制的に否定されるだろう
だって強硬法規違反は業務上に該当できないからね。違法だと仕事じゃないんだよ。
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826 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:20:34.56 ID:DItoSDPAa
>おそれのある事項
これは刑法の抽象的危険罪によく使われる表現で、抽象的な危険があればそれでアウトになる
実際の被害の有無は一切関係なく、具体的危険性すら要求していない点かなり強い法規制だと認識する必要がある
このような抽象的危険を要件とする場合、簡単に該当してしまうので注意が必要である
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827 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:23:56.66 ID:DItoSDPAa
このような情報収集が法で禁止されているゆえに、面接審査とは業務に関する範囲の情報でしか審査できない
個人的に気に入らないなどの「印象」などは業務に関係しない上に社会的差別の原因となるために排除されるので判断に使用できない
と、なると結論を表示せずとも一定の能力と経験がある履歴書を持ってくる求職者を、トヨタのような非正規労働で否定するのは非常に難しいと言わざるを得ない

で?どうすんのこれ
ハロワは厚生労働省の主張に逆らえないから厚生労働省自身がこれ否定しなきゃどうにもならんよ?
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829 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:25:48.54 ID:DItoSDPAa
失業保険受けているのなら自分で収めた範囲だろ
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832 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:34:27.88 ID:DItoSDPAa
失業保険は過去2年間に受給しておらず、かつ一年雇用保険治めてなきゃだめだろ?
あと保険なのだから給付は権利であって、一定のムダは必要であり仕方がないので批判の対象とならない
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833 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:37:15.37 ID:DItoSDPAa
雇用保険額安いな(笑
調べてみたら月給30万で月労使合わせて5000円程度だったわ
まぁ保険だから個人で賄いきれなくても問題はないが赤字になってないか心配にはなるな
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834 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:40:49.55 ID:DItoSDPAa
>景気がいつまでも回復しないまま、倒産や大規模なリストラによって、2001年(平成13年)10月の完全失業率は5.4%と過去最悪を記録するなど深刻な事態が続いています。
>失業者の増大にともなって、雇用保険はここ数年、毎年1兆数千億円もの赤字です。
http://www.soyokaze-law.jp/114-2.htm
昔は赤字だったのだな、今現在は知らないが企業が採用拒否濫用すればするほど赤字になってくるだろう
そういう意味でも採用の自由濫用は厳しく法規制していかなければならない訳か
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835 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 04:44:37.60 ID:DItoSDPAa
2015の赤字記事はないようだな
まぁ仮に失業保険給付しなくなったら生活保護による税金給付に変わるだけだから結局企業の採用を改善しなきゃいけないんだよなぁ
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836 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 05:02:48.88 ID:DItoSDPAa
以上の通り企業には採用の自由を濫用して法秩序を乱したり個人攻撃をする権限までは認められないこととなる
問題は罰則だな、実損がなければトヨタは動かないだろうから職安法65条の刑事罰則と、ハロワ登録拒絶合わせて申請するしかない
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842 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 05:47:30.39 ID:DItoSDPAa
>>839
ネトウヨ君はなんでそうやってなんでもないただの人の意見を引用して勝ち誇っているのだい?
それが正論であることを証明しなきゃ結局意味ないぞ?
それは単に犯罪被害者に心無い発言した馬鹿者がいるってだけでなんら正当な意見ではない
きちんと全容を理解して発言しなければ無責任にもほどがある

>この国が嫌ならおまえが出て行けよ
国はトヨタに味方してないぞ?
女子大生にわいせつ強要するような一族を誰が味方するんだ?
そもそも違法面接を叩き潰せば就職云々は、みながより容易に転職できるようになるのだからさっさと潰したほうが得だろ?
社会秩序乱すレベルの行為をしたものを刑務所入れるしかないのだよ
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843 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 05:49:56.29 ID:DItoSDPAa
圧力鍋の自炊ご飯うめーわw
コメが立ってるもんな
時間も短いし旨いしで最高♪
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845 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:01:54.57 ID:DItoSDPAa
違法面接まとめ

面接において求職者の能力・適正に関しない質問が厚生労働省の監督指導・監督権限で禁止されており、それを行えば指導・監督命令に反しており違法
(なお行政指導と解しても、最高裁主流の久留米駅事件方式で刑事違法性は否定できない上に、そもそも企業には求職者の職業選択の自由を制限する権能がない公共の福祉に反して営業の自由は保障されない)
それに伴い、面接では通常そのような違法な審査をしないと因果関係が成立できるために、履歴書に伴う情報で落ちる要素のない人間を不採用にできない
とりわけ非正規のブルーワーカーで未経験者OKなどの表示があると、不採用にするのは困難を極める
また、抽象的な危険性では否定材料として足りず、具体的な危険性を持たなければならない
よって、理由のない不採用を行った企業は、空求人を行ったとして職安法65条及び67条によって刑事罰対象となる。

トヨタの場合はアイシンAWの件と合わせてその悪質性を追求していくべきである
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848 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:13:47.75 ID:DItoSDPAa
違法面接まとめ

面接において求職者の能力・適正に関しない質問が厚生労働省の監督指導・監督権限で禁止されており、それを行えば指導・監督命令に反しており違法
(なお行政指導と解しても、最高裁主流の久留米駅事件方式で刑事違法性は否定できない上に、そもそも企業には求職者の職業選択の自由を制限する権能がない公共の福祉に反して営業の自由は保障されない)
それに伴い、面接では通常そのような違法な審査をしないと因果関係が成立できるために、履歴書に伴う情報で落ちる要素のない人間を不採用にできない
とりわけ非正規のブルーワーカーで未経験者OKなどの表示があると、不採用にするのは困難を極める
また、抽象的な危険性では否定材料として足りず、具体的な危険性を持たなければならない
よって、理由のない不採用を行った企業は、空求人を行ったとして職安法65条及び67条によって刑事罰対象となる。

トヨタの場合はアイシンAWの件と合わせてその悪質性を追求していくべきである

なお行政監督権限とは行政指導とは違い直接の処罰権限のことである。
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849 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:16:22.13 ID:DItoSDPAa
まだあったわ
面接契約の信義則から見ても、業務に関しない審査をするとは言えない
なぜならば求人とは労働能力を求めているものであり、違法行為受忍性や賄賂を要求すればそれはただの強要乃至脅迫でしかない
よって、そういった観点からも、行政指導は違法行為にならないように注意しなさいと警告しているに過ぎず、繰り返せば刑事処罰の対象から免れる余地がない
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850 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:16:44.72 ID:DItoSDPAa
これでハロワの職員に反論を許さないだけの論理が完成したと言えよう
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852 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:25:29.03 ID:DItoSDPAa
煽ると言う事は気にしているってこと
選挙期間だからだろうか
哀れですな
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853 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:26:30.54 ID:DItoSDPAa
おっと、行政が空面接擁護することは詐欺の共犯にも該当する
よって、面接を行う意思がない企業は弾くしかない
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857 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:40:15.49 ID:DItoSDPAa
アウアウ Sabf
これトヨタ人事だろ時間考えろよw
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858 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:42:36.05 ID:DItoSDPAa
非正規の労働バランスを元に戻すためには採用権の濫用は排除しなければならない
更新は司法上もかなり自由なんだからね?
採用は拒否すべきじゃない
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859 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 10:55:19.07 ID:DItoSDPAa
http://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/point/pdf/35.pdf

監督は行政処分の中に位置するのか
指示処分、営業停止処分、許可の取り消し処分に分けられる
指示処分とは具体的に指示を行う命令である。
一方で指導とは、処分性を有さない行為に他ならない。
指導と監督権限どちらも持っている以上どちらも可能であると言わざるを得ない
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860 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 11:18:42.22 ID:DItoSDPAa
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht15-5.htm
 ●最三小判昭和57年3月9日民集36巻3号265頁(石油の価格をめぐるカルテルの違法性と行政指導)
 この事例において示されているように、行政指導に従ったからといって、違法な行為が違法でなくなるということはない。少々酷であるかもしれないが、公平などの観点からすれば、このように言わざるをえない。
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861 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 11:19:48.55 ID:DItoSDPAa
指導に反していれば当然に指示処分を出さざるを得ない
労働者へ職業選択の自由を確保することこそが職安法の目的であり、国家の義務だからである
結局指導に反すれば違法以外の何物でもないと言わざるを得ない
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862 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 11:32:26.17 ID:DItoSDPAa
何度も言うが営業の自由は公共の福祉に反しない限り有効なんだ
だから、企業には労働者を募集することはできても、違法行為を受忍してくれる人を選別したり、職権を濫用して人格攻撃を行うことは一切認められていない
また、職業選択の自由は特段の政策による場合などでない限り一般人に制限をかけることは人権侵害であり違法以外の何物でもない
国は職業選択の自由を守るための指導監督権限を有し、指針を設けたのだから、これに従う他ないのである。これは国の政策である。
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863 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 11:36:15.76 ID:DItoSDPAa
1、行政指導に反した場合でも、労働者を募集する面接から違法行為受忍してくれる人を選別するとは読み取れず、業務に関しない理由に基づく不採用は債務不履行に至る
2、国は違法面接について監督権限と義務により、行政指導及び指示処分せざるを得なくなる。
3、求人を出していながら、債務不履行を続ける場合は空求人であると言わざるを得ず、職安法65及び67条に該当してしまう
4、よって、トヨタの期間工面接は違法であると言える。
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864 :名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウ Sa6b-Bfmi)[sage]:2016/07/09(土) 11:43:35.91 ID:DItoSDPAa
ところで、国家に反逆して自己中心的な違法行為に走る思想というのは協調性がないと言わないのだろうか?


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