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579 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2014/06/07(土) 10:04:47.26 ID:tHLHPXvO - 確かに、転勤は大損害!
転勤命令を受けた労働者が、「通常甘受すべ き程度を著しく超える不利益」を負う場合に は、転勤を拒否できることがある。一例とし て、転勤命令を受けた労働者が「家族の介護 をする必要があるため、単身赴任すらできな い」ときなどが挙げられる。 また、勤務場所を特定して採用した労働者に 対して、勤務場所を変更するときも同様であ る。この場合は、使用者側には転勤対象者が その者でなければならないかどうかの「人選 の合理性」が求められる。 裁判官は裁判所法第48条で意に反して転勤さ れることはないと規定されている。
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