トップページ > 製造業界 > 2013年09月24日 > SpzhnGAx

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名無しさん@お腹いっぱい。
JX日鉱日石金属 1μ

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JX日鉱日石金属 1μ
118 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2013/09/24(火) 12:42:23.61 ID:SpzhnGAx
会社法第435条


1.株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日におけるw:貸借対照表を作成しなければならない。

2.株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類※及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4.株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

※w:貸借対照表、w:損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの。


JXは今なお、上記4.に抵触した行為、つまり、計算書類および附属明細書を<保存>せず≪破棄≫させる命令、を半ば強引に上司が部下に行っている、という。
JX日鉱日石金属 1μ
119 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2013/09/24(火) 14:42:53.56 ID:SpzhnGAx
e-文書法


e-文書法によって、財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、
商法(及びその関連法令)や税法で保管が義務づけられている文書について、
紙文書だけでなく電子化された文書ファイルでの保存が認められるようになった。

また、元から電子データとして作成された文書だけでなく、
紙として保存された文書をスキャンして画像ファイルとしたものに対しても、
一定の要件を満たせば正規の文書として認められるようになった。

本法の施行により文書・帳票類の保管にかかるコストが軽減され、
企業間取引の電子化にいっそう拍車がかかるものと期待されている。
ただし、損益計算書や貸借対照表など、
企業決算にかかわる一部の重要書類は法の対象から外されているため、
引き続き紙文書としての保管が義務づけられている。


結論的に、加工記録表は、企業決算にかかわる一部の重要書類に入るかどうかにある。
該当するなら、法の対象から外され、引き続き紙文書としての保管が義務づけられる。
が、スキャン以前に改ざん放置し、入力された電子文書なら、法律違反は明白である。


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