- 【SAGI】糖質🐷監視スレ1【ぷよクエ】
86 :iPhone774G[]:2021/08/29(日) 13:23:13.39 ID:QjFr6OGk - 犯罪は重ねれば重ねるほど罪重くなるからしっかり残しておかないと🐷
ここまで酷いと執行猶予すらつかないだろうな🐷 https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/iPhone/1628517335/497 https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/iPhone/1628517335/501
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- 【SAGI】【豚叩き】ぷよぷよ!!クエスト1169【ぷよクエ】
509 :iPhone774G[]:2021/08/29(日) 14:07:25.11 ID:QjFr6OGk - サイバーストーカーまたはネットストーカーは、インターネットを利用して特定の人物にしつこく付きまとうストーカーの総称。
彼らの行為は、サイバーストーキング、ネットストーキングと呼ばれ、サイバー犯罪の一種であるとされる 特徴 サイバーストーカーがサイバーストーキングを始めるきっかけは、電子掲示板、ブログ、SNS、ウィキなど、 インターネットコミュニティでの揉め事によって激しい憎悪を抱いたりすることや、その人物に恋愛感情を抱いたりすることが挙げられる 被害の種類 ウェブサイト内での嫌がらせ。 SNSでストーキング対象者のデマ(悪い嘘の噂)を流す。名誉毀損、信用毀損等。 ストーキング対象者が書き込んでいるウェブサイトを検索エンジンで根こそぎ探し出し、そこに誹謗中傷などを書き回る。或いは、SNSに書き込む。晒す。 匿名掲示板などにストーキング対象者の誹謗中傷を書き込んだり、同掲示板の住人に嫌がらせを実施するように仕向ける。 ストーキング対象者の過ぎ去ったことに対しいつまでも追求し、延々と嫌がらせを続ける。 法規制 日本では、法改正以前では単にネット上で付きまとうだけでは犯罪を構成しないためストーカー規制法の適用が困難な状況であった。 改正ストーカー規制法が平成29年1月3日に施行された。 以前のストーカー規制法では以下のように規制されていたが、SNSによるストーカー行為は該当していなかった。 恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。 つきまとい行為(1号)・危害を加える言動(4号) ・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号) 今回の法改正により、拒否されているのにもかかわらずSNSでメッセージを連続送信する行為、ブログに執拗な書き込みをする行為が規制対象に追加された。 さらに、非親告罪に変更し、ストーカー行為をする恐れのある人物と知りながら、被害者の個人情報を提供することを禁止した。 禁止命令の仕組みも見直し、事前の警告がなされていない場合であっても被害者に危険が差し迫っている時には、 公安委員会が加害者に禁止命令(平成29年6月14日施行)を出すことができるようにした。 罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げられた
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- 【SAGI】【豚叩き】ぷよぷよ!!クエスト1169【ぷよクエ】
510 :iPhone774G[]:2021/08/29(日) 14:07:37.32 ID:QjFr6OGk - 法律相談
匿名同士のやりとりで名誉棄損や侮辱罪は成立しますか? https://www.bengo4.com/c_23/b_534848/ 岡田 晃朝 弁護士 兵庫 西宮 貴方を特定できる情報があるならば別ですが、そうでなければ名誉棄損にはならないでしょう。 その文面自体になくても、サイトの全体の情報から、特定人を指すと一般人がわかるのであればよいですが。 黒岩 英一 弁護士 長崎 長崎市 社会的評価が低下したり、名誉感情が侵害されないと、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。 お互いに罵りあったところで、あなたの名前等は第三者に把握されていませんので、社会的評価が低下したり、名誉感情が侵害されたとはいえません。 このため、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないと考えられます。 齋藤 健博 弁護士 東京 中央区 ハンドルネームすらないとすると、名誉毀損もしくは侮辱罪の 成立は厳しいものと思われます。 ただ、貴殿がその掲示板で名の知れた存在で、 ブログやツイッターのアカウントなどが知られていて、 かつ、そこから貴殿を特定できるという事情があれば、 例外的に名誉毀損等が成立する可能性もあるかもしれません。
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- 【SAGI】【豚叩き】ぷよぷよ!!クエスト1169【ぷよクエ】
511 :iPhone774G[]:2021/08/29(日) 14:07:52.63 ID:QjFr6OGk - 東京地方裁判所平成29年9月26日判決( L0723061 )より抜粋
これらの事実によれば,原告の●●●仲間の間では,原告が「X1’」の名を使用していることが広く認知されているといえ,また,それ以外の者も,「X1’」をインターネットで検索し,表示される原告の顔写真等を見ることにより,いわばインターネット上の有名人として,原告を「X1’」として認識する可能性が高いといえるから,本件各投稿の「X1’」とは,原告を指すものと解するのが相当である。
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512 :iPhone774G[]:2021/08/29(日) 14:08:06.89 ID:QjFr6OGk - Q 一般的に言って、他人をブタに例えることは、名誉棄損罪や侮辱罪に問われるのでしょうか?
A 名誉棄損罪(刑法230条1項)と侮辱罪(刑法231条)とは、いずれも公然と他人の社会的評価をおとしめる行為を罰する点では同じですが、「事実」を摘示したかどうかで区別されます。 例えばある特定の人を名指しして「Aは枕営業している」などの発言は、枕営業という「事実」を摘示していますから、それが本当だろうが嘘であろうが、名誉棄損罪が成立し得ます。これに対して「Aはブタだ」という発言は、そう思っている人の意見や感想にすぎず、「事実」ではありませんから名誉棄損罪は成立しません。かといって、立件(刑事事件化)に至るには、行為の悪質性や被害感情等も考慮されますから、ブタという発言だけで侮辱罪に問われる可能性も低いと思います。
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- 【SAGI】【豚叩き】ぷよぷよ!!クエスト1169【ぷよクエ】
513 :iPhone774G[]:2021/08/29(日) 14:08:15.52 ID:QjFr6OGk - 個人の情報を特定するようなものが何もない言い合いで、名誉棄損もしくは侮辱罪などに該当して刑事告訴などが行われる事がありえるのでしょうか。
個人が特定できないということでは、相手の社会的評価を低下させたとは言えないと思いますので、名誉毀損や侮辱の問題にはならないと思います。 https://www.bengo4.com/c_23/b_466803/ >実名じゃなくハンドルネームだけでも名誉毀損が認められるケースもあると聞きましたがどのような場合に認められるんですか?逆に名誉毀損が認められないケースはどのようなものですか? 先の質問にも回答しましたが、ハンドルネームを用いられた場合、同定可能性が問題になります。同定可能性とは、ネットに書かれている人物とあなたとの同一性を指します。 その他の名誉棄損の要件を満たしている場合、同定可能性が認められるか否かで名誉棄損が成立するか否かの結論が変わります。
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