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骨太郎
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】

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【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
139 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 00:41:06.63 ID:e2R5qlBJ0
>厚生労働省の回答:医業類似行為とは、あん摩・はり・きゅう・柔道整復
>といった法定の行為4種と、カイロプラクティックや整体のような、法定
>の行為以外の民間療法を含む概念である旨をご回答しました。・・・

「あん摩・はり・きゅう・柔道整復 といった法定の行為4種」このことはその通り法定の医療行為4種です。
しかし、カイロプラクティックや整体が法12条の医業類似行為に該当するか否かは
事実認定の問題があります。
そんな事を無視して、厚労省は総合した概念としての医業類似行為を使うのです。
あはき師柔整師法の逐条解説の序文に
「医業類似行為に関する資格法の改正は、話が中々まとまらず、失敗するのがオチ
だから敬して避けた方が良い。役人にとっても鬼門だということが定説になっていた
という。・・・」と記していますが、
医業類似行為と言う用語も捻じ曲げられわけの分らない解説です。
解説の中での医業類似行為の説明からは民間療法ぐらいしか考えられません。
なら、あはき柔整と医業類似行為を合わせた概念を民間療法と言うべきでしょう。
仙台高裁の判決に反する様な用語の使い方は不適当としか考えられません。
また、不法な医業類似行為とあはき柔整をあわせた概念が何故必要なのかも理解が出来ません。

【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
141 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 01:13:21.16 ID:e2R5qlBJ0
「あん摩・はり・きゅう・柔道整復 といった法定の行為4種」
なぜ厚労省は「法定の医療行為4種 」と言わないのでしょう。
行為だけでは何の行為か分りません。
医師会の圧力なのかは分りませんが悪意を感じます。
しかし、いくら悪意でも「法定の医業類似行為4種 」とは言いませんね(笑)
言葉によるマインドコントロールは中々恐ろしいところがあります。
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
145 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 18:20:14.28 ID:e2R5qlBJ0
http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html
上記の研究の中で下記の様に書かれています。


他方、カイロプラクティックなどの民間療法については、その危険性に関する評価に基づき
医行為、既存の4種類の医業類似行為、その他の医業類似行為、禁止処罰の対象とならない行為
のいずれかに該当させるか整理を行い、
有効性に関する評価をも加え、社会的にどのように取扱うべきか検討する必要がある。

私の言うところの医療の4業種が書かれています。
@医行為(医行為)
A既存の4種類の医業類似行為(あはき柔整)
Bその他の医業類似行為(医業類似行為)
C禁止処罰の対象とならない行為(放任されている医療行為)

彼らがカイロプラクティックなどに関連して、本気で法文の整合性・判例等を参考に
いずれかに該当させるか整理を行えば、必ず私が述べてきた結論になるでしょう。
ですが、実際には曖昧なまま放置すると思います。
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
146 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 18:54:13.20 ID:e2R5qlBJ0
@医行為(医行為)
A既存の4種類の医業類似行為(あはき柔整)
Bその他の医業類似行為(医業類似行為)
C禁止処罰の対象とならない行為(放任されている医療行為)

厚労省や法制局、そして研究者達は、何故上記の概念を曖昧のまま放置するのか?
それは、あはき師柔整師の資格が余りにも強力だからなのです。
あはき師柔整師が考えている以上に強力なのです。
法律で治療範囲に制限がある訳でもないし、
治療方法や診断方法に制限がある訳でもないのです。
完全に自由な(開放された)資格とは言えませんが、相当広いと考えます。
要するに、それは慣習で決まるのです。
あはき柔整を医業類似行為(法律用語で無い、日常用語として)と称して
押さえ込むのが精一杯なのでしょう。

【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
147 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 19:06:39.16 ID:e2R5qlBJ0
今は、あはき師柔整師を健康保険で、何とか繋ぎとめています。
あはき師柔整師を完全に健康保険から外し、自由診療にしたら、
大変なことになると思います。
今は昔と違い、素直に行政に従うとは限りません。
あはき師柔整師の一部は、業務に関して行政訴訟も辞さないでしょう。

社団会員だけの委任払い取り扱いも、厚労省は負けました。
柔道整復学校の14校1050名体制も裁判で国は負けたのです。

【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
150 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 19:50:35.40 ID:e2R5qlBJ0
もし、健康保険制度を廃止したら、
医師・あはき師柔整師は自由業として活動します。
厚労省が関与する余地は、遥かに狭くなり、真実が見えてくるかも知れません。
皆保険制度と言う国の管理下で決定される医療費や医薬品の価格は、需給により決まるのです。
TPPは風穴を開けるかも知れません。
少なくとも混合診療は一般化するでしょう。
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
151 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 20:05:25.12 ID:e2R5qlBJ0
柔道整復師法で、膝の変形関節症・椎間板ヘルニア・五十肩等の
診療を禁止はしていません。
柔道整復学校で学習し、多くの柔道整復師が柔道整復の範囲内で日常業務として行なっていれば、
それらは柔道整復の適応症となるのです。
治療器具・診断器具も時代とともに進展していくのは当然なのです。
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
152 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 20:15:30.25 ID:e2R5qlBJ0
鍼灸学校でも膝の変形関節症・椎間板ヘルニア・五十肩を学習し、
鍼灸師が腰椎椎間板ヘルニアと診断し、鍼灸を行い、
診断書を発行しても違法とはならないでしょう。

【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
153 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 20:21:01.51 ID:e2R5qlBJ0
柔道整復師は診断書の発行は出来ないと言うのは大きなウソ。
少なくとも、捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼の傷病なら何の問題も有りません。
診断書を警察に発行しても、裁判所や厚労省に発行しても何の問題も有りません。

【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
154 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 20:28:48.42 ID:e2R5qlBJ0
判断書などと書いたら笑われますよ。

業務の範囲内での診断行為は当然のことで、行政府は絶対に行政処分を行ないません。
もし、行政訴訟を起こされたら負けるからです。
ただ口先で「柔道整復師が診断書を発行することは好ましくない」と介入するだけなのです。
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
155 :骨太郎[]:2011/11/24(木) 20:47:29.71 ID:e2R5qlBJ0
行政は「整骨院」の名称は好ましくないとしていました。(今は分りませんが)
「接骨院」もダメと言っていましたが、突然、使っても良いと言う。
整骨院がダメな根拠は、医療法で整形外科の名称が独占され、
整骨院は整形外科と紛らわしいからダメと言うのです。
どこに、整骨院と整形外科を間違えます?
これも口先介入だけで、行政執行等は絶対に行ないません。
裁判になれば負けると考えているのでしょう(笑)



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