- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
161 :1 ◆GLhFRRFKj. []:2011/11/24(木) 22:37:39.44 ID:2yiYAQ8S0 - >>130 骨太郎さん
>医業類似行為の解釈で一番誤解されるのが、 >第12条 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業と > してはならない。 >法文を日常会話のように解釈し、「 第1条に掲げるものは医業類似行為の一部ではないか」と、 >即断することなのです。 日常会話というか、普通に読めば、 そのような意味にしかとれませんよ。 言語というのは論理ですから。 無理な解釈をする必要はありません。
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- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 102 【捻挫】
163 :1 ◆GLhFRRFKj. []:2011/11/24(木) 22:50:01.53 ID:2yiYAQ8S0 - >>138 永遠に名無し先生
>現行のまま, 柔道整復師とあまし師の資格が別物でいくなら, 療養費 >の委任払いは緊急性がある外傷に限るという本来の趣旨を全うする >べきですね. 亜急性の外力による損傷とかいうのは, 受領委任払い制度 >の趣旨からはずれてます. ハイ、この文章でほとんど結論が出ているんですけどね。 これを受け入れられる柔整師は、10人に一人くらいでしょうか、、
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164 :1 ◆GLhFRRFKj. []:2011/11/24(木) 22:51:29.05 ID:2yiYAQ8S0 - >>148
>全部償還払いにすればいいだけの話。 その通りです。 すでに、受領委任払い制度を残す理由は皆無。
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165 :1 ◆GLhFRRFKj. []:2011/11/24(木) 23:11:22.51 ID:2yiYAQ8S0 - >>153 骨太郎さん
>柔道整復師は診断書の発行は出来ないと言うのは大きなウソ。 >少なくとも、捻挫・打撲・挫傷・骨折・脱臼の傷病なら何の問題も有りません。 >診断書を警察に発行しても、裁判所や厚労省に発行しても何の問題も有りません。 柔整師は「業務範囲内の診断は可能」という意見もよく見るが これはいかにもシロート的な考え。 診断に業務範囲内とか範囲外とか関係ない。 問診、診察、可能なあらゆる検査をして下すのが診断であって、 捻挫なら診断できるが、椎間板ヘルニアなら診断できないなどという発想が奇妙。 診断を権利と思っているからそのような考えになるのでしょうね。 以前も言ったと思うけど、診断の義務はありますが、診断権という言葉はありません。 医師が「足関節捻挫」という診断名をカルテに書くと言うことは、 骨折でも関節炎でも腫瘍でもないという除外診断を済ませているということです。 そして、いったん診断したら、誤診のリスクを背負うのです。
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