- 【ME】臨床工学技士【TC】
582 :卵の名無しさん[]:2011/10/09(日) 14:14:57.62 ID:Ycs7aVA20 - 臨床工学技士法ぐらいちゃんと読みなさいwww
(受験資格) 第14条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受ける ことができない。 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に 入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した 学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当 該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は 厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工 学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
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583 :卵の名無しさん[]:2011/10/09(日) 14:15:34.21 ID:Ycs7aVA20 - 2.学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年
勅令第388号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施 設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあつては、5年)以上 修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大 臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所にお いて、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
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584 :卵の名無しさん[]:2011/10/09(日) 14:16:23.30 ID:Ycs7aVA20 - 3.学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大
学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所におい て1年(高等専門学校にあつては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働 大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚 生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上臨床工学 技士として必要な知識及び技能を修得したもの
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585 :卵の名無しさん[]:2011/10/09(日) 14:17:05.98 ID:Ycs7aVA20 - .学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく
大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者 5.外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養 成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた 者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有 すると認定したもの
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586 :卵の名無しさん[]:2011/10/09(日) 14:17:55.01 ID:Ycs7aVA20 - この中の4番目(4号)で定めらている学校を4号校っていうんだ。
つまり「ただの工学部でも」厚労大臣一定の授業科目を修めればれば受 験資格が得られるんだ。ここで怖いのは工学部を持つ大学(数千校)が その学生集めのために厚労大臣に必要な授業科目を揃え、中古医療機器 を業者から貰ったりして申請すれば簡単に指定校になれることだよ。 これが怖いんでて技士会、会員もあれこれ理屈をつけ反対するんだw
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