- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 98 【捻挫】
471 :壱 ◆yIimcLM/j2 []:2011/07/01(金) 00:17:39.76 ID:Wg1OX39r0 - >>469
>で、214−215Pに載ってる原文は医発か医事の通知だが追記された原文はどこに? 以前書いたのですが、もう一回出しましょう。 最初の原文はこれです。 ○脱臼骨折等に対する手当について(昭和二五年二月一六日)(医収第九七号) (山形県知事あて厚生省医務課長回答) 照会 右について山形地方検察庁より別紙の通り照会があったから貴局の見解を御指示煩わしたい。 脱臼骨折等に対する手当に関する照会について(昭和二五年一月三一日)(山形県衛生部長あて山形地方検察庁照会) 捜査の必要がありますから至急左記事項につき御回答を煩わしたい。 記 1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は 原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないと あるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるか どうか。 2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に 対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的に あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。
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- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 98 【捻挫】
472 :壱 ◆yIimcLM/j2 []:2011/07/01(金) 00:18:19.95 ID:Wg1OX39r0 - >>471 続き
回答 二月七日付医第六五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については左記のとおり回答する。 記 1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩 術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法 第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。 2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に 対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を 業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法 第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。
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473 :壱 ◆yIimcLM/j2 []:2011/07/01(金) 00:24:39.92 ID:Wg1OX39r0 - >>472 続き
それでは、この古〜い通知の解釈をしてみましょう。 昭和25年と言えば、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」が昭和22年、 医師法が昭和23年に交付されてまだ間もない頃の話です。 おそらく、無免許で ほねつぎをやっていた人間が逮捕されて罪状を決定する際に、検事が迷って本庁に 問い合わせたのが上のやりとりではないかと思われます。 質問 「無資格で脱臼・骨折の施術してるヤツがおるんだが、無資格医業として、医師法 第17条違反で起訴していいか?」 回答 「いや、施術を業とするのは、いわゆる医業とみなして、医師法第17条違反とするよりも せっかくあはき柔道整復等営業法という法律があるんだからそっちでやってくれ」 つまり、無資格者の柔道整復は、「無資格医業」ではなく「無資格医業類似行為」として扱って あはき柔道整復等営業法違反とするべしという回答なのです。 この通達の意味を理解せず、その中の一文だけをとらえて 「あはき業・柔道整復業は医業である」ことの根拠にするのは本末転倒です。
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474 :壱 ◆yIimcLM/j2 []:2011/07/01(金) 00:27:23.34 ID:Wg1OX39r0 - で、答えて呉さんは、どこ行っちゃったのかな?
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476 :壱 ◆yIimcLM/j2 []:2011/07/01(金) 07:54:43.75 ID:Wg1OX39r0 - >>466
>では、受領委任は医師の同意書のある場合に限ると条件付けしたら? それも、有効な手段かも知れませんね。
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