- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 96 【捻挫】
382 :卵の名無しさん[]:2011/03/23(水) 17:23:01.97 ID:4Tiq9H0t0 - 3/23 読売新聞
近畿厚生局と大阪府は22日、府内の男性柔道整復師5人に対し、 療養費を不正受給したとして、同日から5年間、患者に代わって 療養費の保険給付を申請できる「受領委任」の取り扱いを中止すると 発表した。原則、健康保険を使った治療が出来なくなる。 府などによると、中○整骨院(大阪市住○江区)の柔道整復師(49)は、 2008年8月〜10年1月、施術日数の水増しなどで25人分、約235万円を 不正請求。 大阪市や高槻市の33〜39歳の柔道整復師4人も、架空の施術をしたように 装うなどし、138万〜43万円を不正に受給していた。
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391 :卵の名無しさん[]:2011/03/23(水) 17:52:31.42 ID:4Tiq9H0t0 - 近畿厚生局と大阪府で柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以 下「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止及び受領委任の取扱いの中止相当 を決定しましたのでお知らせします。 1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師 氏名 白○ 達○ 施術所名 白○はりきゅう整骨院 2 受領委任の取扱いの中止年月日 平成23年3月22日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の 受領委任の取扱いができない) 3 根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知) 4 監査を行うに至った経緯 保険者等から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局 と共同で平成22年6月15日及び同年8月17日に当該柔道整復師に対する個別 指導を実施した。その結果、療養費の不正な請求を認めたため、平成22年9月1 3日に監査を実施した。 5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由 (1) 監査において以下の不正な請求が判明 ・実際に施術した部位に施術していない部位を付け増して柔道整復施術療養 費を不正に請求していた。 ・実際には行っていない施術内容を行ったものとして当該療養費を不正に請求していた。 ・当該療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷名として当該療養費を不正に請求していた。 (2) 監査時に判明した不正請求額(概算額) ・平成20年6月から平成22年6月施術分 合計 49名分 金額1,382,048円
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394 :卵の名無しさん[]:2011/03/23(水) 18:42:03.86 ID:4Tiq9H0t0 - 近畿厚生局と大阪府で柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下 「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止及び受領委任の取扱いの中止相当を決 定しましたのでお知らせします。 1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師 氏名 舟○ 義○ 施術所名 舟○鍼灸整骨院 施術所所在地 大阪市淀○区塚○ 2 受領委任の取扱いの中止年月日 平成23年3月22日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いができない) 3 根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知) 4 監査を行うに至った経緯 保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局と共同で平成22年6月15日に当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。その結果、療養費の不正な請求を認めたため、平成22年9月14日に監査を実施した。 5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由 (1) 監査において以下の不正な請求が判明 ・無資格者が施術したにもかかわらず、柔道整復師が施術したものとして柔道整復施術療養費を不正に請求していた。 ・実際に施術した日数に施術していない日数を付け増して当該療養費を不正に請求していた。 (2) 監査時に判明した不正請求額(概算額) ・平成19年11月から平成22年1月施術分 合計 28名分 金額616,899円
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398 :卵の名無しさん[]:2011/03/23(水) 19:15:50.43 ID:4Tiq9H0t0 - 近畿厚生局と大阪府で柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下 「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止及び受領委任の取扱いの中止相当を 決定しましたのでお知らせします。 1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師 氏名 崔 ○泰 施術所名 ち○鍼灸整骨院 施術所所在地 大阪市生野○区勝○北 2 受領委任の取扱いの中止年月日 平成23年3月22日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の 受領委任の取扱いができない) 3 根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知) 4 監査を行うに至った経緯 保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局と共同で 平成22年8月24日及び同年10月15日に当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。 その結果、療養費の不正な請求を認めたため、平成22年10月15日及び同年11月1日に監査を実施した。 5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由 (1) 監査において以下の不正な請求が判明 ・実際に施術を行っていないにもかかわらず施術を行ったものとして柔道整復施術療養費を不正に請求していた。 ・実際に施術した日数に施術していない日数を付け増して当該療養費を不正に請求していた。 ・無資格者が施術したにもかかわらず、柔道整復師が施術したものとして柔道整復施術療養費を不正に請求していた。 ・当該療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷名として当該療養費を不正に請求していた。 (2) 監査時に判明した不正請求額(概算額) ・平成19年7月から平成22年3月施術分 合計 34名分 金額1,228,242円
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400 :卵の名無しさん[]:2011/03/23(水) 19:26:26.57 ID:4Tiq9H0t0 - 近畿厚生局と大阪府で柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下 「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止及び受領委任の取扱いの中止相当を 決定しましたのでお知らせします。 1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師 氏名 中○ 晃○ 施術所名 中○整骨院 施術所所在地 大阪市住○江区平○南 2 受領委任の取扱いの中止相当年月日 平成23年3月22日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の 受領委任の取扱いができない) 3 根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成20年9月22日付保発第092202号厚生労働省保険局長通知) 「柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて」 (平成20年9月22日付保発第092204号厚生労働省保険局長通知) 4 監査を行うに至った経緯 保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局と 共同で平成22年7月13日及び平成22年8月24日に監査を実施した。 5 「受領委任の取扱い中止相当」に至った主な事由 (1)監査において以下の不正な請求が判明 ・実際に施術を行っていないにもかかわらず施術を行ったものとして柔道整復施術療養費を不正に請求していた。 ・実際に施術した日数に施術していない日数を付け増して当該療養費を不正に請求していた。 ・当該療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷名として当該療養費を不正に請求していた。 (2) 監査時に判明した不正請求額(概算額) ・平成20年8月から平成22年1月施術分 合計 25名分 金額2,354,397円
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