- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 94 【捻挫】
603 :卵の名無しさん[]:2011/02/06(日) 07:52:41 ID:ESxpo83d0 - >>602
エステだろうが、小顔だろうが、接骨院がそのような広告を出せば、違犯だ。 異翹類似行為と見なされる、害を及ぼせば、判例によれば訴訟で負ける。 届出以外の施術行為を、同一の場所で認めている訳ではない。
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604 :きき[]:2011/02/06(日) 08:12:35 ID:ESxpo83d0 - >>518
おお、見忘れていた。質問に質問で返すやからはどうしようもないので、寝てしまった。 で、証明書を書けるかけないと言う話だっけ、なんかもう答えているらしいが、 保健会社の特約によっては、医師の同意書も必要ないぞ。 通常の領収書で問題ない。 来院理由の記載書が必要な場合があるそうだ。 て言うかさ、お前自分で調べろよ。 後遺症の認定は医師にしかできないが、担当者に確認すれば鍼灸費用は保健負担だ。 何か証明書を発行できるのが、嬉しいらしいが、君らのは急性亜急性の場合の施術行為の資格だろう。 こちらは慢性も医師の同意の上で行う訳であって、その証明書の発行をするしないの 問題とは異質なんだわな。
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605 :きき[]:2011/02/06(日) 08:27:15 ID:ESxpo83d0 - >>518
大サービスだ。労働者災害補償保険 労災規定の診断書を医師より受け、 勤務先に請求書に必要事項を記入 病院・医院と同時に鍼・灸を受けられる。 自動車損害賠償責任保険 保険会社等に、鍼灸を受けたい旨を連絡すると、病院等との併用が可能「120万円まで」 同意書不容。領収書必要。 で、そろそろこちらにも答えてもらおうか。
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606 :きき[]:2011/02/06(日) 08:30:33 ID:ESxpo83d0 - http://shiga.harikyu.or.jp/hoken/hoken1.html
判りやすいのを貼っておくから、逃げずに答えてもらおうか。 おーい。
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608 :きき[]:2011/02/06(日) 08:58:32 ID:ESxpo83d0 - 業 務
(業務の禁止) 第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 (外科手術、薬品投与等の禁止) 第16条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてははならない。 (施術の制限) 第17条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。 第18条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、 柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 2 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。 《 http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM#s4
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609 :きき[]:2011/02/06(日) 09:00:14 ID:ESxpo83d0 - >>607
その話もかつてこの板で話題に上った。 君らのは診断ではない。調べて皆。
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610 :きき[]:2011/02/06(日) 09:05:53 ID:ESxpo83d0 - 施行:平成21年9月1日
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm 第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は 特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、 衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 2 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。 第九条 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、 又はその免許を取り消すことができる。 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm
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613 :きき[]:2011/02/06(日) 09:11:43 ID:ESxpo83d0 - >>607
大きな勘違いをしているから、よく勉強しな。 法律の条文を見ると、このようになっていてね、君らがマッサージや指圧をすることはできない。 柔道整復の一環として行うことが、担当する範囲において、運用上認められると 解釈しているにすぎない。 したがって、キミらが公然と我々はマッサージも指圧もできると言うことを、法律が認めているのではない。 きちんと法律に書いてあるように、医師意外マッサと針灸の免許を持たない者が 業としておこなってはならない。
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614 :きき[]:2011/02/06(日) 09:12:53 ID:ESxpo83d0 - >>612 まず先に答えなさい。それからだ。
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616 :きき[]:2011/02/06(日) 09:20:17 ID:ESxpo83d0 - >>612
ほんとめんどくさいやつだな。 http://gunma.harikyu.or.jp/hokentoriatukai.htm ほれ、柔らと針灸按摩の扱いはこういうことだよ。 キミらが急性亜急性の受領委任払いができるのと、異翹類似行為として、公的に認められている範囲があることとは、別次元だろ。 だからまたまた大サービスしてしまったじゃないか。
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621 :きき[]:2011/02/06(日) 09:36:49 ID:ESxpo83d0 - >>611
そりゃごくろうさん。 で、こちらの質問に答えてもらおうか。 何時答えるんだ。 別に全国津々浦々1000年以上前から、日本では鍼灸按摩はあった訳で、 1000年以上前にすでに、日本最古の学術書の大半部分に鍼灸漢方が出てきますのよ。 いちいちそのような医者の次にえらいのボクちゃんミタイナ馬鹿な事を言っていないで、 こちらの問いに答えてみな。
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622 :きき[]:2011/02/06(日) 09:40:49 ID:ESxpo83d0 - >>618
運用は国会、裁判所の判例、厚生労働省などの監督官庁だな。 現場のかってな判断が通るわけないだろ。「笑」 なあ、いいかげんこちらの質問に答えてくれないかな。逃げていないで。
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623 :きき[]:2011/02/06(日) 09:55:36 ID:ESxpo83d0 - >>618
健康保険法第九十九条第一項等の規定による傷病手当金の支給の申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十四条第二項等の規定に基づき、被保険者の疾病又は負傷の原因、主症状等に関する医師又は 歯科医師の意見書を添付しなければならないこととされている。ただし、「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和二十五年一月十七日保文発第七十二号徳島県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長回答) により、打撲、捻挫の施術等についての傷病手当金の請求書には、施術を担当した柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている。 このような取扱いは、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷である旨の判断を行った場合の取扱いであるが、 このような柔道整復師が行う判断は、医師が患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、柔道整復師が意見書を作成した場合に医師が意見書を作成した場合と同様に療養費を支給することは考えていない。 http://seiji-db.com/syuugiin/situmon/162-13 お尋ねの「判断書」とは、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等 を判断した結果を記載する書面を指すものと考えるが、その書面と医師が患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断した結果を記載する診断書とは異なるものであるため、同一の用語を用いることは適当ではないと考えている。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b162013.htm
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624 :きき[]:2011/02/06(日) 10:03:30 ID:ESxpo83d0 - ね、だれも柔らが医師についで権限を与えているなどとは言っていないのよ。
キミらの業務範囲において、判断を認めると言う手指でしょ。 受領委任払い制度があるかどうかという問題と、担当する業務範囲の話は別物だから、ご都合で解釈を曲げないようにね。 もっと言えば、医師の団体のクレームを認める上文が柔らの法律にも、あはきの法律にもあったでしょ。 キミらは日本臨床整形外科学界でも、日本正経外科学界でも、非常に悪いイメージを持たれて、実際にそうした物が 公にされている。方的にどう解釈するのかね?
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626 :きき[]:2011/02/06(日) 10:13:38 ID:ESxpo83d0 - なあ、判ったか。
キミらのは藩断緒であって、それを保険会社が診察診断として認めるかどうかは、何の法的な解釈も関与していないだろうよ。 あくまで受領委任払いについての問題だから。 自賠責だのその他のやつは、あはきだろうが柔らだろうが方的に何か優位性を認められてはいないだろうから、それこそ 何の法律に書いて有るのか、提示してみなよ。「笑」 こちらは医師の同意があれば、慢性の後遺症についても自賠責だろうが、労災だろうが使えるよ。 で、そんなことはどうでも良いからいいかげんこっちにも答えてもらいたいな。 めんどくさいから次の質問には答えないよ。「笑」 最近忙しいから見れないんでね。
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628 :きき[]:2011/02/06(日) 10:18:14 ID:ESxpo83d0 - もう少し論理的に考えて、キミらはあはき法に違犯しない業務を明確にする必要がある。
それは柔道整復とは何かと言う問題とも直結している。 何を根拠に柔道整復としているのかと言うことが、前提になければならない。 まずそれを提示して皆。
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629 :きき[]:2011/02/06(日) 10:22:31 ID:ESxpo83d0 - >>627
二行目三行目と合わせて書いただけだ、害を及ぼせば他の民間療法と同様、柔道整復ではないので 処罰の対象となるう。異翹類似行為の判例を知れべてね。
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632 :きき[]:2011/02/06(日) 10:27:31 ID:ESxpo83d0 - >>627
それと、なぜ広告に規制があるのかの根拠が判らないようだから、その辺も論理的に考えてみてね。 広告しなければ何やっても良いと言う法的な解釈はないと思うが、どこにそれがあるの? 業務と関係のないものや誤認させないように、広告規制がある訳で、それとも柔らには エステを業として行ってよいとする、何か根拠があるの? 教育なのか、法律なのか????
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633 :きき[]:2011/02/06(日) 10:28:50 ID:ESxpo83d0 - >>631
キミはこちらの質問に答えてからだ。さー答えてもらおう。
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637 :きき[]:2011/02/06(日) 11:00:06 ID:ESxpo83d0 - >>636
法律に全て書いてあるのではないから、根拠となる行政の判断を提示している。 あはき法が柔らにだけ適応除外と言う訳ではない。 まずこちらの質問に答えなさい。
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638 :きき[]:2011/02/06(日) 11:02:51 ID:ESxpo83d0 - ほとんどのてゃ法律は運用でまかなわれている。
それは判例であったり、国会であったり、監督庁であったりすることは先に述べた。 キミらが独自に解釈してよい範疇ではないのだよ。 現場が判断してよいと思っているなら、根拠を教えてくれ。
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642 :きき[]:2011/02/06(日) 11:55:56 ID:ESxpo83d0 - 十五条に書いてあるだろ。
だからキミらの業務範囲を明確にしなくてはならない。 実は明確になっているんだがね。 http://tao.main.jp/anma_pukiwiki/index.php?%B2%F1%B5%C4%CF%BF001 私はこの時点での認識から柔らの業務範囲は拡大していないと思うがね。 拡大したと思うなら、根拠をしめしてもらいたいな。 きみらの業務範囲は http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04-028.html こういう結果だよね。だから業務範囲を逸脱したエステは、害をなせば 他の無資格と同様に処罰の対象となる。 エステでも生体でもカイロでも同じだ。
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644 :きき[]:2011/02/06(日) 11:59:48 ID:ESxpo83d0 - そもそもがあはきと分離したのは、他の業務をしたかったのだろうから、柔らの法律の提案理由にあるように
業務範囲が国会答弁や、行政の通達にもあるのは、妥当だろう。 広告は業務を誤認させないためには、異翹類似行為にとって制限されるべきものだ。 業務の一環と、広告規制を、内包させることは別におかしくもなんともないし、それだけを クローズアップさせるメンタリティも不可思議だね。 でエステを柔道整復で行う方法は誰が確立して、どう教育させられたの。 それともジュウドウセラピーをすると肌がぷるぷるになって、小顔になると言う研究があるの? 鍼灸で血流がどうのと言うのはごちゃまんとあるんだが?少なくとも、業務範囲が本来あるんだから、その範囲でやりたまえよ。「笑」 保健所も指導しているが、業務以外の行為は、他で医業類似行為にならない範疇でってことだ。
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647 :きき[]:2011/02/06(日) 12:15:08 ID:ESxpo83d0 - >>643
受領委任払いだけが、業務範囲だと国会で答弁されているのではないだろ。 提案理由を踏まえて、業務を解釈し、通達が出ている。 そういうことだ。 エステの事にも触れられているから通達を良く読めば。 http://www.bbbn.jp/~aoyama-y/harimasinbun/gyokai/tekihatu00.htm その中でも柔らでもあはきでもエステを医業類似行為を行う場所で、誤認させるようなことをすると→ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為についてはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際引き続き3か月以上医業類似行為を 業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、 昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
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649 :きき[]:2011/02/06(日) 12:26:26 ID:ESxpo83d0 - >>645
それらは公的には害をなせば医業類似行為と言うことだ。 通達で示されている。 さっきから質問ばかりだからな、無能な柔らちゃん。 何かまた勘違いしているらしいから、正しておこう。 キミらは受領委任払いを医者不足の中で、五つに絞って認めてもらった。 だが、その種の整形外科的手法意外に、整復がもたらす医学的効果に対して、 貧弱な研究しかできていない。 もちろんエビデンスもない。あったら出してみ。 結局応急処置と言うこと意外、、公的には認められていない。 通達で示されている。
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653 :きき[]:2011/02/06(日) 13:08:39 ID:ESxpo83d0 - >>650
根拠なく自己完結したと思ったら、ずうずうしくもまた質問か? まずこちらの問いに答えてみろ。 何を取り入れようとキミが処罰されようとかまわないのだが、 論理的に破綻しているかどうかは、きちんとこちらの提示したものに答えてから 判断しないとね。整体だカイロだ、エステだ、リラクだ、その言葉を使用して 業として接骨院をすることは妥当ではないと言う根拠に対して、 キミは上げ足を取ることしかできない。 それだけでなく、質問には質問でしか返せない。 お里が知れると言うものだ。 通達は読んだのか?
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659 :きき[]:2011/02/06(日) 14:03:17 ID:ESxpo83d0 - 久しぶりに療養費を検索すると面白い話題があるね。
http://www.m3.com/iryoIshin/article/131315/?portalId=iryoIshin&pageFrom=openIryoIshin 一方、「保険者調査」について、安達氏は、柔道整復師の療養費について、「長い間論争している問題だが、医療費統計の中でも、この部分がどこに入っているのかが本当に分からない。 国家の統計として、一度はきちんと取っておいた方がいいのではないか」と調査項目に入れることを求めた。 厚労省によると、共済組合以外は、保険者が厚労省に提出する事業報告で、柔道整復師の療養費の細目もあると言い、調査は可能だと見られる。 >>657 指図される必要はないな。やるべきことはこちらの判断で行っているから、ご心配無用。
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662 :きき[]:2011/02/06(日) 14:21:44 ID:ESxpo83d0 - あはきと針灸の分利など必要ないさ。
これからもねちねちと、柔らの狭い業務範囲をねたにするんだから。 初めっから、きみらはこちらの業務範囲についての問いに はぐらかすばかりだったからね。 大サービスでまたしても、業務範囲を教えてしまったが、それすら 答えられないと言う始末では、ゴミ箱息だな。
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664 :きき[]:2011/02/06(日) 14:32:36 ID:ESxpo83d0 - >>661 本論と関係ない問いだ。却下だな。
上記繰り返しだ。 http://tao.main.jp/anma_pukiwiki/index.php?%B2%F1%B5%C4%CF%BF001 私はこの時点での認識から柔らの業務範囲は拡大していないと思うがね。 拡大したと思うなら、根拠をしめしてもらいたいな。 きみらの業務範囲は http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04-028.html と言うことになると思うが、ほれ反論はどうした。 あくまで何をしようが、柔道整復だと言い切らないと、足をすくわれるねー。
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665 :きき[]:2011/02/06(日) 14:35:59 ID:ESxpo83d0 - >>663 現時点で、柔らが医師の代替機能を持っていると。「笑」
その根拠は?
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666 :きき[]:2011/02/06(日) 14:40:46 ID:ESxpo83d0 - 不正療養費で問題児ってのが、医者の認識だと思うが?
・急性期、DPC、亜急性期、その他の医療費把握(印南一路・慶應義塾大学総合政策学部教授) http://www.m3.com/iryoIshin/article/131372/ レセプト情報等のデータ提供が了承された研究テーマ】の中にあるね。楽しみだね。
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670 :きき[]:2011/02/06(日) 14:59:49 ID:ESxpo83d0 - >>667
施術の制限) 第17条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。 代替などとどこに書いてある。 そこらのあはきと比較すると判りやすい。 第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。 で、どこか代替なのか?
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673 :きき[]:2011/02/06(日) 15:34:19 ID:ESxpo83d0 - >>667
それと、業務範囲云々は、その免許がどのような趣旨で成立し、どのような専門性を有していると判断されているか あはき法、柔らの法律共に書いていないのだから、行政の運用にゆだねられている。 当然根拠の基板は法であり、斑蠡や国会の決議も関係する。 さて、法律には応急処置を同意なしにできるかどうか、それも脱臼骨折についての文言だ。 あはき一条にはあはき後位は医者以外、行っていけないとも書いてある。 柔らのはそれこそ、柔道整復、五種類についての施術の範囲で それに付随した、マッサージ類似行為が認められているにすぎない。「通達、国会答弁」 そして行為であって、あん摩マッサージ指圧をする旨、患者に伝え、業務範囲以外の症状に、施術を行えば あはき法律に違犯していると言うことになる。 加えて、同一施術場所で、受領委任以外の実費を行う場合でも、あくまで柔道整復として、説明し施術すべきなのであって、他の 医業類似行為の名称を使用することは、そもそも法的に認められていない。 針灸のみ、柔ら本人が免許を持っていた場合、届出により特例として認めているのであって、 カイロでも整体でも保健所に問い合わせてみなよ。「笑」 さらに問題となっているのは、医案マッサージを、免許のない柔らがほどこすだけでなく、受領委任払いに摩り替える詐欺を 行っている実態だ。
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674 :きき[]:2011/02/06(日) 15:38:36 ID:ESxpo83d0 - >>671 あくまで応急処置であって、診断を認めるなどとどこに書いてあるのかな?「笑」
曲解力は不容だから。 診断ではないって、きっちり根拠を提示したでしょ。鶏かきみは?
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677 :きき[]:2011/02/06(日) 15:56:37 ID:ESxpo83d0 - >>676 あはきは脱臼骨折の処置の専門的資格ではないからだね。
だから柔らが、何かあはきより優れた資格であって、医史の代替であると言う何の根拠にもならないが??? 柔らは針させないよねとか、灸できないよねとか、指圧できないよねとか 慢性疾患にマッサージ行為を、マッサージとしての業としてはできないねと言っているのと 何ら変わりないが? で診断していいなんて、誰も言っていないから、そこは間違っちゃいかんよ。 針をしようが、指圧をしようが、灸をしようが、柔道整復をしようが医者が同意していないものは、全て診断に基づく施術じゃないからね。 かわいそうに、習わなかったのかな?
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678 :きき[]:2011/02/06(日) 15:58:17 ID:ESxpo83d0 - 何なら、診断をできると言う根拠を、示してくれ。
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681 :きき[]:2011/02/06(日) 16:08:52 ID:ESxpo83d0 - >>680
あるよ。ただし当時の話ね。 だから現時点でと言っているでしょ。 しかもそれは、応急処置をするための、医史不足だったために、と言うものね。 それがそのまま通知に反映されたのではないね。 共通認識として柔道整復は医者の代替であるとは、曲解すぎるね。 診断についても、ソースがあるからね。
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684 :きき[]:2011/02/06(日) 16:14:35 ID:ESxpo83d0 - >>679
ないない。 http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html でね、代替なんて答弁は、いくらでも統合医療云々で針でもホメオパシーでも出てくるからね。 そっちではなくて、答弁で厚生労働省が何と答えているかがポイントだね。 どの認識にたって、何を根拠に制度が運用されているのかだ。
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693 :きき[]:2011/02/06(日) 16:26:02 ID:ESxpo83d0 - >>682
御用使いじゃねーんだよ。このスットコドッコイ。 自分で調べろ。何時だったか、書き込んだよ。 先に振ったやつに聞け。
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694 :きき[]:2011/02/06(日) 16:35:47 ID:ESxpo83d0 - 診断ができるとか、マジで書くところが、かわいそうだな。
http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html よくまとめて書いてあるから、じっくり見ると良い。 >>683 コンプレックス、ないない。「笑」 それよりも法的立場とはいったい何? きみらが受領委任を認められていることかい? それと業務範囲とは鼈だろう。 それとも受領委任払いだけが業務範囲なのかな? 何度も業務範囲を出しているんだけど、曲解した論理を振り回されても、だるいだけなんだけど。
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698 :きき[]:2011/02/06(日) 16:59:28 ID:ESxpo83d0 - 診断
http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html 読んでから答えて。今話しているのは医業と類似行為の話でしょ。
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699 :きき[]:2011/02/06(日) 17:06:14 ID:ESxpo83d0 - 何か受領委任をするための判断を診断と言っているらしいが、それは診断ではないからね。
そのような判断であれば、腰痛に針をした、灸をした判断も、診断に基づく施術になってしまうだろうが。 柔らもあはきも、治療ではなく施術、診断ではなく判断などと 言い換えられているのは理由がある訳だ。
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- 【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 94 【捻挫】
700 :きき[]:2011/02/06(日) 17:18:03 ID:ESxpo83d0 - 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、
昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象も専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、 一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解しており、御指摘の腱鞘炎等の施術がその業務範囲に含まれるか否かについては、慎重に判断すべきものであると考えている。 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)は医師でない者が医業をなすことを禁止しているが、ここにいう「医業」とは、 医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」を反復継続する意思をもって行うことであると解しており、 医師が「医行為」として患者を診察、診断及び治療することを「診療」と呼んでいる。 一方、柔道整復師法等は、「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある「医業類似行為」について、 当該資格を有しない者が業として行うことを禁止しており、このうち柔道整復師が業として行う柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。 医療保険制度における柔道整復師の施術の取扱いについては、このような考え方の下で、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和六十年五月二十日付け保発第五十六号厚生省保険局長通知)において、 医師の行う診療についての「初診料・再診料」と区別し、「初検料・再検料」を算定することとしているところであり、これを変更する考えはない。 お尋ねの「判断書」とは、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断した結果を記載する書面を指すものと考えるが、 その書面と医師が患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断した結果を記載する診断書とは異なるものであるため、同一の用語を用いることは適当ではないと考えている。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b162013.htm これも何回も過去に出ているね。
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706 :きき[]:2011/02/06(日) 18:41:05 ID:ESxpo83d0 - >>702
結局何も判っていないと言うことでしょ。「笑」 療養費犯罪を正当化する、論理とはいえない論理を 垂れ流す、盗人猛々しさが売りの、何かのばい菌みたいなものですかね? >>701 別にきみのような一般の無知な柔らに、研究をどうこう言われる必要もないと思うがね。 厚生省平成元年度厚生科学研究 と言うことで、公的な研究でもある訳だが、都合よく見落とさないように。「笑」
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707 :きき[]:2011/02/06(日) 18:44:07 ID:ESxpo83d0 - >>701
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b162013.htm こっちのもね。 きみらの業務範囲がはっきりと国会で認識されているだろ。 これもきみの価値のない理屈と比較するまでもないね。
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715 :きき[]:2011/02/06(日) 19:34:50 ID:ESxpo83d0 - >>711
いえ、それにしても、柔らの学校のホームページには、基本的なスタンスが書かれているのですが、 卒業すると業務範囲の区別もできなくなるのでしょうか? ハナダのページにはきちんと柔らの業務範囲が書かれていますし、 診断や診察については、法規の授業で習うはずなのですがね?
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