- 【自炊】一ヶ月食費1万円に抑えたい 143【栄養】
760 :774号室の住人さん[]:2020/08/24(月) 23:22:16.75 ID:ivvm1Vy0 - まず、窃盗(?)関係。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E4%B8%BB%E7%89%A9%E5%85%88%E5%8D%A0 と、実行している https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/engei/1595560881/l50 を眺めて、民法の条文と判例を突き合せてくれ。 国県道を管理している土木事務所での問い合わせでは、「底地が国または都道府県の場合には採取可能」とのこと。 市町村同、認定外道路については、該当市町村の条例を調べてくれ。うちの市町村の場合だと「底地が市町村の場合には採取可能」とのこと これらは、民法に定められた国民の権利である。 だから、道路に生えている草木類を採取することに違法性がないことになる。 民地については、栃に付随するものとして取り扱われている。 https://news.yahoo.co.jp/articles/6468fee42f8531c74af148ca2e3f277684143a92 次に窃盗の場合、これは、所轄警察署刑事課から 立ち入り禁止などの表示がなされていること(表示がない部分から出入りができる場合には、「なされていない」こととなる) 有価値であること。無価値な雑草類については窃盗にならない(ろくに手入れされていない竹藪の筍を盗まれても文句は言えない) と、言われている。 だから、耕作放棄地内作付け品や収穫後の畑の残存作付け品については、窃盗罪が成立しない。 耕作放棄地の所在につていては https://www.alis-ac.jp/ 参照。 >>747 淡水産水産物については、 https://turiinfo.com/104.html https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/5f/gnathostomiasis.html あたりが参考になるかな。人畜共通感染症でもあるし、一応注意はしている。 面倒くさいので、痰水産物の自家採取はやめた。爺の世代だとやっていたのだが。 一応、釣り場は、家の前(間に物がなければ直視できる場所)にある、しかし、ネットで有名になったらば、改良区がフェンスをなおして、釣り禁止になってしまった。 安全確実な釣り場は同級生宅の隣に釣り堀があり、ここになる。 ただ、交通費を除外すると、銚子か那珂湊で購入したほウが安い。 30kgかってくれば、交通費を払ったとしても、購入品が安い。 スーパーの半値位だからね。 >>752 https://www.honda.co.jp/SUPERCUB/PRO/ で https://www.youtube.com/watch?v=klgl-2te9-Y こなくちゃ。8の字ターンは十分練習してくれ。 舗装になる迄は、隣家のシー様が愛用していた。
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