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名無しさん
北日本コスモポリタン

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北日本コスモポリタン
6 :名無しさん[]:2020/04/08(水) 11:38:09.44 ID:+RLSbP8B
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■ラファイエット騎士団アナウンスメント
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『ドイツ国会議事堂放火事件と、「非常事態宣言」による私権制限の悪しき前例』
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>新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に備え「緊急事態宣言」により外出禁止や休校指示等を可能にする法案について、自民党と立憲民主党は来週12日に衆議院通過を図ることで合意
(NHK等)
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戦前と変わらず、NHKや日本の新聞・マスコミは『大本営発表』の受け売り、野党は『大政翼賛会』と化したのか?
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日本の現行ブルジョア憲法は、「国権の発動たる戦争」や「国の交戦権」を否定し、「国の戦力保持」を禁じて、自衛権を明確に放棄している。
この憲法規定を無視して、『専守防衛』のための自衛権行使なら合憲だなどと独り善がりな憲法解釈をしている野党が、党名に『立憲』の二字を掲げているのは烏滸がまし過ぎるのではないか?
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>ドイツ国会議事堂放火事件、Reichstagsbrand)とは、1933年2月27日の夜にオランダ共産党員の放火によってドイツの国会議事堂が炎上した事件を指す。

この事件によって発令された緊急大統領令は、実質的に国家社会主義ドイツ労働者党以外の政党の抵抗力を奪い、翌3月にはアドルフ・ヒトラーは全権委任法を制定して独裁を確立し、ヴァイマル共和政の議会制民主主義は事実上崩壊した。
(Wikipedia等)
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言わずと知れたことだが、狂人ヒットラーの国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)は、1933年1月の組閣直後に発生したオランダ共産党員の若造によるドイツ国会議事堂放火事件を悪用し、ナチス独裁体制を構築。

すなわち上位規範であるワイマール憲法によって保障された諸々の私権を、下位規範に過ぎない法律によって次々と制限、乃至、無効化した。
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北日本コスモポリタン
7 :名無しさん[]:2020/04/08(水) 11:38:43.26 ID:+RLSbP8B
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■ラファイエット騎士団アナウンスメント
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『ドイツ国会議事堂放火事件と、「非常事態宣言」による私権制限の悪しき前例』
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>日本国憲法第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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>日本国憲法第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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国連総会で採択された国際人権規約は、精神的自由の保障と、経済的自由、乃至、社会権の保障の間に二重の基準を設けている。

すなわち、精神的自由を保障する国際人権B規約(自由権規約)2条は、締約国に対し「即時実施」を義務付ける。

一方、経済的自由や社会権を保障する国際人権A規約(社会権規約)2条は、締約国に対し「漸進的達成」を要求するに留まる。

日本の現行ブルジョア憲法は、ほぼ国際人権B規約に対応する21条と、ほぼ国際人権A規約に対応する22条を持つ。
北日本コスモポリタン
8 :名無しさん[]:2020/04/08(水) 11:38:57.46 ID:+RLSbP8B
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■ラファイエット騎士団アナウンスメント
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『ドイツ国会議事堂放火事件と、「非常事態宣言」による私権制限の悪しき前例』
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つまり、現行ブルジョア憲法22条が保障する私権については、感染病予防など公共の福祉を口実とする広汎な制限が認められる、或いは私権保障の「漸進的達成」が要求されるに留まる。

一方、憲法21条が保障する私権については、感染病予防など(公共の福祉)を口実とする制限が厳しい制約を受けることになる。

特に言論・出版の自由については、LRA、明白かつ現在の危険、過度に広汎ゆえに無効、漠然性ゆえに無効、事前抑制禁止などの厳しい基準をクリアする私権制限のみが許容されるという判例法が確立している。

同じ精神的自由に含まれる集会・結社の自由についても、言論・出版の自由に準じて扱われるべきである。

因みに、日本国憲法では公共の福祉を口実とする広汎な私権制限が認められている居住・移転の自由だが、国際人権規約では私権制限に厳しい制約を課される自由権規約(B規約)に規定されている。

従って経済活動や義務教育、労働組合活動と異なり、精神的自由を追求するための居住・移転については、憲法21条が保障する集会・結社の自由と同様、外出禁止令や休校令などの公権力による私権制限が厳しい制約を受けることになる。


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