トップページ > 北海道 > 2018年06月13日 > ZSILcpDA

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/81 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000000000201320000017



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん
札幌市清田区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
札幌市南区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
札幌市中央区総合スレ Part3 [転載禁止]
札幌市北区総合スレ Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
札幌市豊平区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
札幌市西区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
札幌市白石区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
札幌市発寒区総合スレ Part1 [無断転載禁止]2ch.net
札幌市厚別区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
札幌市手稲区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net

その他1スレッドすべて表示する

書き込みレス一覧

札幌市清田区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
499 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 15:06:55.99 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市南区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
415 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 15:07:46.44 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市中央区総合スレ Part3 [転載禁止]
25 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:32:37.11 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市北区総合スレ Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
446 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:33:28.61 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市豊平区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
356 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:33:50.08 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市豊平区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
357 :名無しさん[]:2018/06/13(水) 17:34:39.66 ID:ZSILcpDA
須藤早貴の卒アル

https://i.imgur.com/PjLI1om.jpg
札幌市西区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
326 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:34:54.87 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市白石区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
689 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:36:50.77 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市北区総合スレ Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
447 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:38:17.20 ID:ZSILcpDA
447
札幌市発寒区総合スレ Part1 [無断転載禁止]2ch.net
10 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:39:29.56 ID:ZSILcpDA
10
札幌市厚別区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
754 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:41:26.23 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市発寒区総合スレ Part1 [無断転載禁止]2ch.net
11 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:43:48.89 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市手稲区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
207 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:47:07.71 ID:ZSILcpDA
207
札幌市東区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
366 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:55:34.42 ID:ZSILcpDA
366
札幌市手稲区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
208 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 17:57:40.32 ID:ZSILcpDA
208
札幌市手稲区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
209 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 18:00:34.86 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。
札幌市東区総合スレ Part2 [転載禁止]©2ch.net
367 :名無しさん[sage]:2018/06/13(水) 18:03:29.84 ID:ZSILcpDA
札幌大学を札幌東労基署が調査 36協定結ばず時間外労働
2018/06/13

 札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。
 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、
それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。
 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。
17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。
このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。
 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。
法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、
36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。
 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず
36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。
 札幌東労基署は調査後、法人に@36協定の締結A休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする
B労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。