- 旭川市総合スレ Part50 【記念】
352 :名無しさん[]:2018/06/04(月) 12:01:34.23 ID:cikaHmf0 - A級戦犯(Aきゅうせんぱん)は、 第二次世界大戦の連合国によるポツダム宣言六條に基づき、
極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項により定義された戦争犯罪に関し、極東 国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である。 条例では、a.平和に対する罪、b.(通例の)戦争犯罪、c.人道に対する罪の3つの罪が記載されたが、 英語原文でこれらがabc順になっているため、項目aの平和に対する罪で訴追された者を「A級戦犯」と呼ぶ。 1945年(昭和20年)7月26日、ポツダム会談での合意に基づいて連合国を構成する国のうちイギリス、アメリカ、中華民国の3国により、 大日本帝国に対して13か条から成る降伏勧告「ポツダム宣言」が発せられた。 第10項の中に「我らの俘虜(捕虜)を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰が加えられるであろう」とある。 同年8月8日には、イギリス、アメリカ、フランス、ソビエト連邦の4国が「欧州枢軸諸国の重要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する協定」(ロンドン協定・戦犯協定)を締結。 ここで「平和に対する罪」という新しい戦争犯罪の概念が登場した。 ただし、「人道に対する罪」については新しい概念とまでは言えず、 1915年のアルメニア人虐殺に対する英仏露共同宣言にまで遡ることができるが、 第二次世界大戦当時、人道に対する罪は慣習国際法として確立してはなかった。 同年8月10日に日本がポツダム宣言を受諾。15日に終戦となった。
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