- 札幌市内冷たいアイスありますよ
6 :名無しさん[sage]:2018/02/02(金) 23:50:54.87 ID:827dupIP - 今回のケースを法的に考えるとどうなるのか。
「いたずらだから犯罪にならないということにはなりません。 覚せい剤であるかのように騙して警察官に行動をさせるという行為は 刑法233条に規定します偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 ここで『偽計』とは、人を欺罔し、または人の不知・錯誤を利用することをいいますが、覚せい剤であるかのように欺くことは『人を欺罔』し、といえますので『偽計』にあたるでしょう。 そして、警察官に不必要な仕事をさせる可能性が出てくるわけですから 『業務』を『妨害した』ということになります。 ですから、偽計業務妨害罪に該当する可能性が高いのです」
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