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名無しさん@純邦楽
和太鼓総合スレ

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和太鼓総合スレ
184 :名無しさん@純邦楽[]:2023/09/04(月) 21:53:13.51 ID:aZC7UFJg
大阪府立芥川高等学校の和太鼓部・名誉顧問である山下勉先生は、
今年の2023かごしま総文の大会に出場するために使ったホテル内でお風呂上がりの女子生徒を撮影しました。

これは「性的姿態撮影等処罰法」に当たる行為です。
この法律は、2023年7月13日に施行された法律で現代社会における盗撮行為を罰する法律で風呂場での裸体や風呂上がりの下着姿、電車内でスカートの中を盗撮した場合、
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する、と規定されています。

同校・和太鼓部で名誉顧問の山下勉先生は、鹿児島県奄美市の7月28日〜8月4日までに宿泊していたホテルで女子生徒の風呂上がりの姿を何回撮影したのでしょうか?
和太鼓総合スレ
185 :名無しさん@純邦楽[]:2023/09/04(月) 21:53:54.57 ID:aZC7UFJg
性的姿態撮影等処罰法(抜粋)

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態


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