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名無しさん@お腹いっぱい。
香港プロアクティブ推奨税理士丸山幸子投資被害弁済 [無断転載禁止]©2ch.net

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香港プロアクティブ推奨税理士丸山幸子投資被害弁済 [無断転載禁止]©2ch.net
1 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/05/13(金) 07:58:28.91 ID:0IHcAt4/0
http://www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm みなさん、こんにちは!税理士の丸山幸子です。
1998年(今から11年前)に始まった外為法の規制緩和により、外国為替が自由化されました。それまでは、外為法の規制によって企業や銀行は、
海外送金をするためには、膨大な資料を作成し、報告義務を課されていたのです。 この外為法の規制緩和により、誰でも海外の支店に自由に自分の預金口座を
開設することができ、しかも、外貨だけでなく、円でも預金できるようになりました。もちろん、日本に住んでいる限りには、国民の義務である適切な納税を行う
事は重要な事ですが、納税後の資金をどう使うかは個人の自由です。 新聞情報から聞こえてくるだけでも、国の借金は毎年増え、消費税UPも時間の問題、
日本の相続税では、3世代で土地は国に没収・・・日本はどうなって行くのでしょうか? このような時代にあっては、「自分の身は自分で守る」が原則です。自分の身を
守るためには、自らが率先して、様々な事を学ぶ必要があります。 日本の税制をきちんと理解した上で、更に海外の税制を学び、自己判断の上で
資産運用や起業準備をされる事をお薦めします。 香港プロアクティブ・アセット・マネージメント社にお問合せされた方の中で
東京での事前相談を希望される方がいらっしゃいましたら、事前予約して頂ければ、 個別にお話を伺わせ頂きます。相談場所: 
東京都港区北青山  東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩 1分*
ご予約頂いた方には、地図等を直接お送りします。担当:   税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属)
>>>香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の推奨の税理士丸山幸子へ交渉で返金成功!! 違法脱税指南へ請求して回収です。
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで税理士丸山幸子が推奨した責任を追及した 違法で金持ち税理士丸山幸子なので
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国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで税理士丸山幸子が推奨した責任を追及しました パナマ文章でBVI英領バージン諸島や
香港法人推奨は脱税指南と税務署が監視しています。弁護士や消費者センターから金融商品取引法無登録と詐欺で告訴状で追い詰め投資被害を回収成功
ノウハウ香港在住の詐欺師より日本の推薦税理士丸山幸子へ追及して投資被害を全額回収でき消費者保護に成りました
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2 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/05/13(金) 08:04:48.43 ID:0IHcAt4/0
金融庁:無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
お知らせ 金融庁の政策 組織・制度について 活動について 申請・手続き 所管金融機関の状況 採用情報 ホーム > 投資を行っている方へ >
平成21年7月31日 金融庁
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により
、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、
原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。
○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。
○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの財務局等に情報提供をお願いします。
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http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。
被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。
しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。
おなじ行政書士として残念だ。 ・・・・・・
・・・・無登録のファンドは、金融庁が禁止しているのに・・・
無登録ファンドの幇助・宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。
http://www.nanohanalaw.com/
無登録ファンドの相談と推薦をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室
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3 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/05/13(金) 08:11:25.26 ID:0IHcAt4/0
無登録ファンドの【オフショアファンドの香港プロアクティブ】を国家資格者の司法書士や税理士が推薦して高齢者を騙す
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。
被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。 国民への裏切り行為だ。弁護士が推薦しているはずない。
しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。背信的悪意者の故意の犯罪行為だ
おなじ資格者の行政書士として残念だ。 ・・・・・・
・・・・無登録のファンドは、金融庁が禁止しているのに・・・
海外無登録ファンドの幇助・宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。
http://www.nanohanalaw.com/
海外無登録ファンドの脱税指南租税回避と推奨をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室
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4 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/05/13(金) 08:19:12.02 ID:0IHcAt4/0
2010-05-08 23:22:26 証券取引等監視委員会の課長テーマ:投資雑談
 
佐々木課長 が、最も凄いのは、批判も恐れず、事実上ヤバイ会社を名指ししながら、少数株主のために必要な主張をしているところだ。
そして、現在も継続している。最近の不公正ファイナンスの例として不動産の現物出資の例 を挙げられ、
個人的に知っている例ではセイクレスト あたりが疑われているのかなという気がします。結局、名指しと同様ですね。
 このような行動は立場がどうであれ、誰もできないのが日本の風土ですから、
明言できる佐々木清隆課長には今後期待のみ高まるだけです。がんばれ、SECの佐々木清隆大魔神
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:
最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦広告宣伝司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:
最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
 税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属) 金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf
日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門


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