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267 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:23:44.92 ID:L8JmVbgt0 - 267
>>257 >便衣の敗残兵に裁判義務が規定されていない以上、無裁判で処刑しても陸戦法規違反にはなりませんw どあほ! デタラメぬかすな。 そんなこと、誰が主張してる? 根拠のないことを書くな! かりに便衣の敗残兵がハーグ陸戦法規違反したら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 ハーグ陸戦法規も1929年のジュネーブ条約も、処罰規定はない。だから、軍律の罰則規定で処罰する、 と何回も書いてるのに、おまえは全く理解してない。バカのくせに、ありがたく他人の忠告に従え。 どあほ!
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268 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:24:44.31 ID:L8JmVbgt0 - >>258
>こっちは【国際法学者見解】を引用してるんだから何度でも貼るだけだ、バーカ。 >そもそも軍律の適用対象は敵国住民であり、敵国兵士を対象としたものではない。 どあほw 何回も同じことを繰り返すな! 信夫淳平は、適用対象は主として住民だが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 既に論破済み。 信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」 P869 に、戦律罪(戦時重罪)として ハーグ陸戦法規の第1条及び第23条へ号違反者による敵対行為をあげている。これは、いわゆる 便衣兵のことだ。 だから、軍律は主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものだが、ハーグ陸戦法規違反の 中国兵も軍律の適用対象にしている。 >南京戦で唯一制定された中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、陸戦法規慣例の規定を準用する >と書いてるのみで、中国兵に対して本軍律を適用するとはどこにも書いていない。 既に論破済み。 ちゃんと中支那方面軍軍律第一条のただし書に、 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定を準用す」と、規定している。 準用規定だ。おまえが「準用す」の意味を理解してないだけだ。バカだからw >「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ニダ!」は宦官在日韓国人肯定派の勘違いである。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w 否定派の腰抜け宦官の書き込みは間違っているので、訂正してやる。 ↓ 「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、否定派の国賊・腰抜け宦官の勘違い である。
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269 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:25:37.63 ID:L8JmVbgt0 - >>259
>中卒読解力はお話にならない。 へえw ちゃんと「一時中断」と書いてるのに、「喪失する」とはねw 今度は改竄か?w ほんと、おまえのような既知外とはお話にならないw おまえは「交戦資格が中断してしまえば、捕虜資格を喪失する」と主張している国際法学者を知って いるんだな。それは誰だ? >交戦資格が中断していた便衣の敗残兵はこれに該当しない。 バカ。 敵は戦闘員として捕らえたんだから、戦闘員の資格の一時中断は終わるだろう? 何で「一時中断」と 書いたと思ってるんだ? バカ。 「一時中断」は「喪失する」という意味ではない。 だから、交戦者の資格はあるから、捕虜になる権利もある。国際法学者の見解と同じだ。 >「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて >いない。無理ゲー過ぎw バカ。 便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要だ。 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w
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270 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:26:18.21 ID:L8JmVbgt0 - >>259
>肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べていない。 どあほ。 何が暴論だ? 吉田裕氏が色摩力夫氏の発言を支持している。 歴史学者の吉田裕氏は『南京事件論争と国際法』に元外交官の色摩力夫氏の発言を引用して、彼の 発言を支持している。 色摩氏の発言は、後に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」で便衣に着替えた敗残兵を捕虜 として保護するように成文化されているから、これに依拠していることは明らかだ。 補論(1) 『破綻した南京大虐殺の否定論者たち』 (略) この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は 正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。 それだけでなく 色摩氏はシンポの中の発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえ た正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。 (『現代歴史学と南京事件』」吉田裕 P85)
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271 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:26:58.39 ID:L8JmVbgt0 - >>260
>この悲惨な読解力で学問板に粘着してるんだから失笑ものだよ。 おまえが言うな! 支離滅裂な書き込みばかりして。また晒して欲しいのか?w 「失笑もの」とか、オイラのまねばかりして、あほ丸出しw >は空襲軍律を制定する際に、現行の陸戦条約等の解釈がどうなっているかを解説しただけ。 >【【【従来の国際慣習法に依れば】】】 ← 冒頭にこう書いてるのが読みとれてないんだから呆れる。 「指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」と書いてるが、そんな規定が何処にあるんだ? 実際に、「戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国」の兵士を指揮官が勝手に処罰すれば、後にハーグ 陸戦法規違反に問われる。 それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。 ところで、その水垣氏の文章の何処に専門家見解が書いてあるんだ?
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272 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:28:29.97 ID:L8JmVbgt0 - >>261
>バーカw 「肯定派の珍論が死んだ」と書いてるのが読めないのか?w これだよこれwwww 何が? 訳のわからんことを書くな、バ〜〜カ。低脳の分際でw >便衣の敗残兵は、【ハーグ陸戦法規違反ではない】し、【中支那方面軍軍律違反ではない、適用対象 >ではない】 のに「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」とは支離滅裂である。 便衣の敗残兵は何も違反してないのなら捕虜にするしかない。 ただし、便衣兵の容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 はい、論破w 何も支離滅裂ではない。支離滅裂なのは、おまえの書き込みだ。 >中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもない便衣の敗残兵を一体何の罪で裁判 >にかければいいのか?正に日本語崩壊だ。 それなら、捕虜にするだけだ。 ただし、便衣兵の容疑があるのなら、軍律裁判の手続きが必要である。 はい、論破w 日本語崩壊してるのは、おまえだ。日本人じゃない証拠だ。ハングルの方が得意か?w >中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 何も自爆してない。残念でしたw 自爆してるのは、おまえら否定派だ。おまえは完全に発狂してるがw その証拠に、否定論を主張する歴史学者(専門家)はいない。 否定論を唱える学術論文はない。 そして否定派珍論は完全に死んでしまったw >俺 「話が反れてるよw 便衣の敗残兵を処刑するなら軍律審判にかけなければならない、はどこに >行ったの?w」 便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律裁判の手続きが必要だ。 はい、論破w
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273 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0 - >>262
>冗談抜きに延々と曝すからなw ↑ はい、脅迫罪が成立しましたw どうぞ、おまえの支離滅裂で無茶苦茶な書き込みを晒してろ。おまえの既知外を世の中に晒してろw 俺は既知外とは関わりたくないし、関係ないからw >ハーグ陸戦条約の規定を 【【【中支那方面軍軍律に】】】 準用する ← この読解だけはあり得んわ >wwwwww あ、そうw 「ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめること。」 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りの解釈になっている。(下記参照) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「この読解だけはあり得んわ」というのなら、おまえは何を根拠にして解釈してるんだ? オイラのHPか?w おまえ独自の妄想か?w おまえの解釈こそ、あり得んわw 「ただし〜準用する」の条文例に対する、おまえのレスは、 >お前の出したその例文は、お前の解釈する「準用」で正解だよw ( >>196 ) おまえも 「ただし〜準用する」の条文の解釈について、同意してるがw 民法も中支那方面軍軍律も、条文の解釈は基本的に同じだ。 つまり、おまえの中支那方面軍軍律第一条ただし書の解釈が誤りだということだ。 これが結論だ。
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274 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:31:08.64 ID:L8JmVbgt0 - 既知外(渾名は腰抜け宦官)が発狂してコピペを繰り返していますが、
根拠がない思い込みにすぎませんから、読む価値はありません。 結論は、以下の通りです。 (結論) ●中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。 ●便衣に着替えた敗残兵は、ハーグ陸戦法規に違反してないので、捕虜にするしかなかった。 便衣に着替えた敗残兵は、交戦者の資格は一時中断するが、もともと正規兵だから捕虜になる権利は ある。敵に捕らえられたら戦闘員の資格は元に戻るので、捕虜になる権利はある。 たとえ便衣に着替えた敗残兵は捕虜になる権利がないとしても、処罰するには軍律審判の手続きが 必要である。 ●南京事件はあった。 複数の歴史学者が認めている。これに異議を唱える歴史学者はいない。
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275 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:32:43.11 ID:L8JmVbgt0 - 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版1】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。 ↓その後、主語はコロコロ変わる。 「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」 「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」 「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」 ※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか? それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。 154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0 法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか? 法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www 【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww ※ 意味不明の妄想である。「AI」は、いったい何処から出てきた? 「裁判官が=人」が主語なら、裁判官が適用対象を規定するのか? あほ丸出しだ。
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276 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:34:46.76 ID:L8JmVbgt0 - 【論理破綻、渾名:腰抜け宦官の書き込み-最新版2】
〜 否定派、腰抜け宦官のトンデモレス集 〜 160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:12:22.68 ID:/mcqR8b/0 ◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官等=人】であり、「本軍律は」は主語ではない。 下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。 ※ 条文の第一条は、大抵適用対象を述べるものが多いが、何故、軍法務官が適用対象を 設定するのか? 違和感で一杯だ。 173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0 第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。 ※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍 軍律の一部である。当然、こんな解釈はできない。知的障害の証拠である。
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- ★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net
321 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/11/27(火) 23:36:49.36 ID:L8JmVbgt0 - 「☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆」に、一本化しろ。
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