トップページ > 日本近代史 > 2018年10月07日 > gJnEaQ0y0

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名無しさん@お腹いっぱい。
★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net
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★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net
117 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0
>>105
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
>中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
>に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!



まだ、自分が矛盾したことを書いてるのが、わからないのか?

@ 中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用される
A 中支那方面軍軍律は適用されない

@のただし書も、中支那方面軍軍律の一部だ。
@が適用されるが、Aは適用されないなんて、ありえない。
こんな矛盾した文章を書いてるのは、おまえだけだ。馬鹿w

それに、「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net
118 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/10/07(日) 20:00:10.69 ID:gJnEaQ0y0
>>105
実際には、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と
いうことだ。
「但し」とあるから、ただし書は本文の内容に対する例外だ。当然、ただし書の主語は本文と同じ
本軍律(中支那方面軍軍律)だ。

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

おまえの過去のレス
>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
>何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

当たり前だ、馬鹿。 第一条<但し書き>も中支那方面軍軍の一部だから。
これがわからないのなら、おまえは永遠に馬鹿扱いされたままだ。


>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。

それに「必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう意味だ?
ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
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62 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/10/07(日) 20:02:26.70 ID:gJnEaQ0y0
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
>中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
>に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!



まだ、自分が矛盾したことを書いてるのが、わからないのか?

@ 中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用される
A 中支那方面軍軍律は適用されない

@のただし書も、中支那方面軍軍律の一部だ。
@が適用されるが、Aは適用されないなんて、ありえない。
こんな矛盾した文章を書いてるのは、おまえだけだ。馬鹿w

それに、「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
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63 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/10/07(日) 20:03:18.53 ID:gJnEaQ0y0
実際には、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と
いうことだ。
「但し」とあるから、ただし書は本文の内容に対する例外だ。当然、ただし書の主語は本文と同じ
本軍律(中支那方面軍軍律)だ。

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

おまえの過去のレス
>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
>何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

当たり前だ、馬鹿。 第一条<但し書き>も中支那方面軍軍の一部だから。
これがわからないのなら、おまえは永遠に馬鹿扱いされたままだ。


>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。

それに「必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう意味だ?
ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。
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64 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/10/07(日) 20:07:48.61 ID:gJnEaQ0y0
>>61
>【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか?

過去に回答済み。K−Kのページに模範解答があるから、読め。
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65 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/10/07(日) 20:09:14.54 ID:gJnEaQ0y0
K-K のページね。


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