トップページ > 日本近代史 > 2017年06月09日 > jXekpPpf0

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名無しさん@お腹いっぱい。
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242 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/06/09(金) 21:26:34.19 ID:jXekpPpf0
>>239>>240
> どうやって捕えた陸戦条約の規定違反の中国兵を処罰するんだろうね?w
> 裁判なしで殺害すれば、日本軍は虐殺したと非難されるし。

ハーグに規定されているのは間諜のみ裁判義務があるだけwww
それ以外の条約違反の敵兵はその場で殺害しても違法ではないし虐殺でもないwww


> 便衣の敗残兵に便衣兵容疑があるのなら、処罰するには軍律会議にかけて審判しなければならない。
> 軍律会議の結果、容疑が晴れたなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。

ハーグにも裁判義務はないし、捕虜にして保護する義務もないwww


ハーグ陸戦条約も読めない理解出来ないし、国際法学者の引用もなく
ひたすら俺様理論で語るキチガイアスペ君は肯定派からも相手にされてないぞwww
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243 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/06/09(金) 21:36:55.34 ID:jXekpPpf0
>>241
> 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。

もともと中国兵は陸戦法規を準用するので適用対象ではないし
中支那方面軍軍律の発令命令者の松井大将が便衣兵の掃討命令を出しているので
完全に適用するつもりも適用対象でもありませんwwwwwwww


【結論】
「南京の便衣の中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」が正解wwwwwww


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