トップページ > 日本近代史 > 2017年03月24日 > zGtC1vMX0

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名無しさん@お腹いっぱい。
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書き込みレス一覧

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418 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/03/24(金) 00:13:45.44 ID:zGtC1vMX0
【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版6】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

※ こいつの国語力・読解力は小学生レベルにも達していない。やはりハングルの方が得意なのか。

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
<但し中国兵に対しては中支那方面軍軍律を適用しない>と書いてたとしても、【中国兵には中支那方面軍々律が適用されたこと
になるキリ】なんだってさ〜

※ これも藁人形論法を用いた詭弁だ。
 基地外の読解力は、間違いなく実生活に支障をきたすレベルだ。

630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
 ↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。

※ 「例外→一般原則の適用を受けないこと→一般原則から除外されるということ」、という一連の解釈は曲解だ。
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419 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/03/24(金) 00:14:39.37 ID:zGtC1vMX0
【基地外くんの藁人形論法(詭弁の一種)の証拠】
〜藁人形叩きの手口を公開〜

@
552 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/03(水) 02:33:55.35 ID:O4yXvdgj0
仮に、中支那方面軍軍律が、このようになっていたとしても、
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては本軍律は適用しない>
中国兵には第一条<但し書き>が該当することになるから、
【第一条但し書きが該当するのだから中国兵には中支那方面軍々律が適用されたことになるキリ】
になるらしい。まさに無学歴の不憫が涙を誘うw

※ あり得ない設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法だ。
 意図的におこなっているから、これは詭弁だ。

A
84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 01:20:45.87 ID:ogJ7f4fD0
仮に、中支那方面軍軍律が、下記条文になっていたとしても、
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、本軍律を適用せず、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
中国兵に対して、中支那方面軍軍律が【適用される】ことになるのか?w

※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
 
B
171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/22(金) 19:10:25.41 ID:PdiOVDCF0
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【【本軍律を適用せず】】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
【本軍律を適用せず】となっていても、【中国兵に適用できる】のか?????

※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
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420 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/03/24(金) 00:25:17.78 ID:zGtC1vMX0
【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版7】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。

※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
 「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
 主張では「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
 つまり、下記の解釈は全く成立しない。
 ×「【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味」
 これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。

66 : 名無しさん@お腹いっぱい。2016/04/06(水) 01:24:04.27 ID:Z5E7+pQY0
その【但し書き】の中身を見てみると、
 本軍律(中支那方面軍軍律)は
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるのだから、中支那方面軍軍律適用されるわけではない。

※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
 そのただし書の文章は、中支那方面軍軍律の第一条に規定されている。つまり、
 中国兵は中支那方面軍軍律第一条ただし書が該当するので、中支那方面軍軍律が適用される
 ことになる。
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421 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/03/24(金) 00:50:35.44 ID:zGtC1vMX0
【基地外くんの藁人形論法(詭弁の一種)の証拠】
〜藁人形叩きの手口を公開〜

C
195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの回答は、こうなってしまう。↓
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。

※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
 
D
214 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/05(木) 00:07:44.61 ID:RYSTNg6r0
仮に、中支那方面軍軍律が、このような記載になっていた場合でも、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの解釈は、こうなってしまう。↓ この矛盾を突き付けている。このきちがいは、この矛盾から逃げまくってる。
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ

※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
  おまえの主張は論理破綻している。矛盾してるのは、おまえの方だ。


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