トップページ > 日本近代史 > 2017年03月24日 > YgvKpG8/0

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名無しさん@お腹いっぱい。
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9 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/03/24(金) 08:40:12.58 ID:YgvKpG8/0
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ここで粘着してるきちがい肯定派が【中卒】である証拠w

 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【準用】す>・・・@

@は【条約】の規定を【準用】するのだから、ジュネーブ【条約】の【準用】について説明している佐藤・立川の解釈を引用するのが正しい。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

 『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
 「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
 壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
 ↓
 (正しい解釈)
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【必要な変更を加えて適用】す

だが、このきちがい肯定派は、【条約】の【準用】ではなく、【法令】用語から引用した「準用」を提示してドヤ顔してたwwwww↓

 (きちがい肯定派レス)
 354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
 佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
 日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
 軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
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10 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/03/24(金) 08:41:35.79 ID:YgvKpG8/0
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加えて、軍律は『法律でも命令でもない』のに、
【法令】用語から引用した「準用」を提示してドヤ顔してたというおまけ付きwwwww↓

 信夫淳平著『戦時国際法提要』
 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】

 デジタル大辞泉の解説
 ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
 1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
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11 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/03/24(金) 08:42:00.38 ID:YgvKpG8/0
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マジでこんな馬鹿見たことあるのか?w これが肯定派だぜ?wwwww

    ----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----

◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓

 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@

◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓

 (きちがい中卒肯定派レス)
 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
 法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ

◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓

 (きちがい中卒肯定派レス)
 54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
 法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。

◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓

 (きちがい脳内改竄軍律)
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す

◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww

 (肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。) 


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