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310 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:01:58.67 ID:2t6aVNpO0 - >>308
(過去の回答) ・お馬鹿が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」を主語だと主張した証拠 ↓ ---------------------------------------------------------------------------------- 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 05:14:00.99 ID:kVCx36us0 つまり、 @本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する 日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。 ---------------------------------------------------------------------------------- @Aを文意を変えずに明瞭に書き直すと、 @は、「中支那方面軍軍律は、中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。 (複合格助詞「に対して」は動作・行為・態度の対象や目標を表し、格助詞「に」に置き換えられる。) Aは、「中支那方面軍軍律は、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。 (これは、お馬鹿の主張。) @は文面の通りで何も問題がない。「中国兵」は「準用する」という行為の対象である。 Aは、お馬鹿の主張では「中国兵」が主語だとしているので、「中支那方面軍軍律は、」は 第一主語になり、主題「〜については」の意味になる。そして「中国兵は」は第二主語になり、 「準用する」という行為の主体になる。これが、お馬鹿流の解釈。
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311 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:02:32.14 ID:2t6aVNpO0 - >>308
(続き) だが、その解釈は文法からしても軍律の意味・目的からしても誤りである。 「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」では、中国兵が主語なら「準用する」という言葉には ならない。「適用する」と書くべきだ。 しかも「準用する」という行為の主体は、中国兵にはならない。中国兵がハーグ陸戦条約の規定を 準用するとは、中国兵がハーグ陸戦条約の規定をいったい誰に(何に)準用するというのか? まったく意味不明である。準用するという行為の主体は、結局「本軍律」しかない。(参考1) 軍律の目的からしても、他国の作戦地・占領地で国際法にふれる行為や抑制したい自軍への敵対行為を した者を処断するには、軍律しかない。 つまり「中国兵」は、準用するという行為の対象であり、主語ではない。 文法からしても文意からしても、@=A ではない。 【結論】 「中国兵」は、準用するという行為の対象であり、主語ではない。 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違い。あるいは、嘘である。
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312 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:02:59.66 ID:2t6aVNpO0 - >>308
(参考1) http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf 法律文章日本語表現ルールブック (1) 主語が行為の主体である場合 契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。 (参考2) 「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P12〜P13 から抜粋 「軍律には、国際法にふれる行為と、抑制したい自軍への敵対行為、のどちらか、あるいは両方が 規定される。同時に、こうした違背行為をなした場合の、死や監禁といった罰則つまり軍罰も規定 される」 「前者の国際法にふれる行為が war crime 、つまり戦争犯罪(戦時犯罪、戦時重罪、戦律罪)である」 「後者の、自軍への敵対行為を war treason 、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という」 「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり 軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断 することは国際法の認めるところである」 (参考3) 中支那方面軍軍罰令 第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す 第二条 軍罰の種類左の如し 一 死 二 監禁 三 追放 四 過料 五 没取
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313 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:03:29.85 ID:2t6aVNpO0 - >>308
>こう質問されて、↓ >質問、陸戦法規を準用するのは、@中支那方面軍軍律に対して、A中国兵に対して、のどっちだよ? >即座に【A】と回答できないヤツが学校行ってたわけがないwwww ば〜〜〜かw いや、基地外だったなw とっくの昔に解説済みだ。しつこく何度も質問するな!基地外w おまえは、最初(昨年)から勘違いしていて、いまだに間違ったままだ。 「本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する」なんて解釈ができるかよ? 馬鹿w ハーグ陸戦条約の何処に罰則規定が書いてある? 結局、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するには、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を準用して 中支那方面軍軍律に規定された軍罰で処断することになる。(参考2)(参考3) ><・・・中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては・・・> ←これが読めないとか日本人の読解かよ?wwwwwww おまえは、引きこもりで中学も出ていないから、学校に対するコンプレックスが異常だw おまけに知能も低い。 結局、おまえは日本人じゃないな。 仮に日本人だとしたら、究極の馬鹿か、何か目的のある国賊か。それとも何処かの国の工作員か、何者だ? どうでもいいが、馬鹿はもう出てくるな! 皆が迷惑してるぞw
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