トップページ > 日本近代史 > 2016年12月19日 > 2t6aVNpO0

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/20 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000400004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.net
310 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:01:58.67 ID:2t6aVNpO0
>>308

(過去の回答)

・お馬鹿が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」を主語だと主張した証拠

----------------------------------------------------------------------------------
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 05:14:00.99 ID:kVCx36us0
つまり、
@本軍律は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、ハーグ陸戦条約の規定をを準用する
A本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する
日本語では、上記は@=A。どっちでも変わらない。
----------------------------------------------------------------------------------

@Aを文意を変えずに明瞭に書き直すと、

@は、「中支那方面軍軍律は、中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
(複合格助詞「に対して」は動作・行為・態度の対象や目標を表し、格助詞「に」に置き換えられる。)
Aは、「中支那方面軍軍律は、中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
(これは、お馬鹿の主張。)

@は文面の通りで何も問題がない。「中国兵」は「準用する」という行為の対象である。

Aは、お馬鹿の主張では「中国兵」が主語だとしているので、「中支那方面軍軍律は、」は
第一主語になり、主題「〜については」の意味になる。そして「中国兵は」は第二主語になり、
「準用する」という行為の主体になる。これが、お馬鹿流の解釈。
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.net
311 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:02:32.14 ID:2t6aVNpO0
>>308
(続き)

だが、その解釈は文法からしても軍律の意味・目的からしても誤りである。
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」では、中国兵が主語なら「準用する」という言葉には
ならない。「適用する」と書くべきだ。

しかも「準用する」という行為の主体は、中国兵にはならない。中国兵がハーグ陸戦条約の規定を
準用するとは、中国兵がハーグ陸戦条約の規定をいったい誰に(何に)準用するというのか?
まったく意味不明である。準用するという行為の主体は、結局「本軍律」しかない。(参考1)

軍律の目的からしても、他国の作戦地・占領地で国際法にふれる行為や抑制したい自軍への敵対行為を
した者を処断するには、軍律しかない。

つまり「中国兵」は、準用するという行為の対象であり、主語ではない。
文法からしても文意からしても、@=A ではない。

【結論】
「中国兵」は、準用するという行為の対象であり、主語ではない。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違い。あるいは、嘘である。
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.net
312 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:02:59.66 ID:2t6aVNpO0
>>308

(参考1)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

(参考2)
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 P12〜P13 から抜粋
「軍律には、国際法にふれる行為と、抑制したい自軍への敵対行為、のどちらか、あるいは両方が
規定される。同時に、こうした違背行為をなした場合の、死や監禁といった罰則つまり軍罰も規定
される」
「前者の国際法にふれる行為が war crime 、つまり戦争犯罪(戦時犯罪、戦時重罪、戦律罪)である」
「後者の、自軍への敵対行為を war treason 、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という」
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」

(参考3)
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
 一 死
 二 監禁
 三 追放
 四 過料
 五 没取
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.net
313 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/12/19(月) 19:03:29.85 ID:2t6aVNpO0
>>308
>こう質問されて、↓
>質問、陸戦法規を準用するのは、@中支那方面軍軍律に対して、A中国兵に対して、のどっちだよ?
>即座に【A】と回答できないヤツが学校行ってたわけがないwwww

ば〜〜〜かw いや、基地外だったなw

とっくの昔に解説済みだ。しつこく何度も質問するな!基地外w

おまえは、最初(昨年)から勘違いしていて、いまだに間違ったままだ。
「本軍律は、中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定を準用する」なんて解釈ができるかよ? 馬鹿w
ハーグ陸戦条約の何処に罰則規定が書いてある?

結局、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するには、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を準用して
中支那方面軍軍律に規定された軍罰で処断することになる。(参考2)(参考3)

><・・・中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては・・・> ←これが読めないとか日本人の読解かよ?wwwwwww

おまえは、引きこもりで中学も出ていないから、学校に対するコンプレックスが異常だw おまけに知能も低い。
結局、おまえは日本人じゃないな。
仮に日本人だとしたら、究極の馬鹿か、何か目的のある国賊か。それとも何処かの国の工作員か、何者だ? 
どうでもいいが、馬鹿はもう出てくるな! 皆が迷惑してるぞw


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。