- 旧宮家(旧皇族)の復帰問題について★2
280 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2012/10/06(土) 08:00:27.07 ID:OAA0YcKKO - >>275
皇室典範の附則四とでもして「第十五条の規定は第十一条の規定により皇族の身分を離れた親王、王、およびこれらの血統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」とか追加すればそれで済む話でしょう。自然なことですから。 対象者が私人である事への配慮が必要である事を考えると、基本的に典範第十一条の逆で考えたいと思う。皇室会議の議が先、本人の意志による戸籍の抹消が後であるべきだ。 国籍離脱が現に重国籍である事を要件としている事に准じる事になるだろうし、それが善いと思う。 議員に政治家がいるのが問題だが、典範は皇室会議の議事の即時公開は義務付けていない。新たに王となる人物が自分の意志で戸籍から離脱する事により公表される事としたい。民間人でなくなった時点から皇族として処遇される事になるし、それで良いと思う。 取得したのは外国籍ではないので本人が法務大臣に届けないかぎり戸籍から抹消される事はない。国籍法第十三条に準じて、国民としての権利義務は喪失しない。またそのような者に対し、皇族としての処遇は有り得ない。 国会の議決を要する立法は他に必要ないと思う。 国籍法 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
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