- 【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
366 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/22(木) 16:02:49.45 ID:kgYYdBoJ0 - >>365
>サンフランシスコ条約には領土についての継続的な交渉を予告してるんで ならば、日本は無条件降伏をしておらず従ってポツダム宣言の規定を無条件で承認したわけではなく、 日本の合意を前提としない一方的な領土移転は認めないのだと、内外へ向けて示す必要があるな。 >ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について >法的効果を持ち得るものではありません。 ここまで言い切ったからには、あと一歩だ。 「日本は決して無条件降伏をしておらず」、の一言を追加すれば良い。
|
- 【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
369 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/22(木) 16:37:26.61 ID:kgYYdBoJ0 - >>368
>民族的主張に激しく共鳴する。 「日本は法的に無条件降伏をした」という前提では、北方領土返還運動は無意味な民族的主張に留まる。
|
- 【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】
341 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/22(木) 20:31:47.20 ID:kgYYdBoJ0 - >山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した 誤解無きよう言っておけば、何もおれさまは条件付き降伏論に固執するわけではない。 そうではなくて戦後70年近くにもなるのに未だに北方領土返還運動が続いて隣国ロシア との外交関係を悪くしていることについて、いい加減にケリをつけろと言いたいのだ。 一度でもいいから国際裁判で日本は無条件降伏をしていないと訴えて、それが通らないなら、 「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した」 という山本草二博士の見解をそのまま引き合いに出して、北方返還運動に終止符を打つのだ。 それならそれで吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論そのままで、全てが丸く収まる。
|
- 【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
371 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/22(木) 22:23:25.61 ID:kgYYdBoJ0 - >ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。 『日本国は旧大日本帝国の正当な後継国であり、かつ大日本帝国は決して法的な無条件降伏 を承諾したわけではなく従って、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで 領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』 この主張を内外へ向けて訴えて、それが通らないようなら、北方領土返還運動を全面取り消しにする。 「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した」(山本草二)、 これで長年のネチネチした因縁話だった日露外交の楔が取れてスッキリするはずだ。
|
- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
332 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/22(木) 22:37:47.67 ID:kgYYdBoJ0 - >ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ って書いてあるだろうが。それを「法的効果を持ち得るものではありません」なんて否定するなら、 日本は無条件降伏をしたのだという吉田茂内閣や裁判所の見解と真っ向から対立するぞ。 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ それとも戦勝国の「好意」に期待していたが、期待通りに領土返還してもらえなかったから、 無条件降伏論を前提とした法的には無意味な民族的義憤を書き連ねているだけなのか? 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ なあ? 日本は無条件降伏をしたということではなかったのか? 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ 法的効果を持ち得るものではありません? そ れ で は 日 本 は 法 的 に は 無 条 件 降 伏 を し た こ と に は な ら ぬ ぞ !
|
- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
333 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/22(木) 22:46:50.67 ID:kgYYdBoJ0 - >>331
日ソ共同宣言や東京宣言を法的文書として生かすためにも、条件付き降伏論を打ち出し、 法律的要求条件としての旧領返還運動を進めるべきだと言っておるのだが?
|