トップページ > 日本近代史 > 2011年12月22日 > cjEZN+ax0

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名無しさん@お腹いっぱい。
【南京】東中野裁判5【新路口事件】

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【南京】東中野裁判5【新路口事件】
870 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/22(木) 22:01:19.54 ID:cjEZN+ax0
>>855
国際法学者ではないグースさんが書いた文章が何なんですか?

>■グース 例えば、藤田氏が戦数を否定する論拠としてあげているユス・コーゲンス(強行規範)です。

ユス・コーゲンスが戦後の理論としても、戦前から戦数は明確に否定されてます。

『戰時國際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P31
 若し「クリーグスレゾン」の説を認むるときは、如何なる交戰法規も、交戰國の一方が戰爭上の目的を達
する爲めに之に遵依せざることを必要と認むるときは、之が拘束を否認するを得ることとなるべきであつて、
戰時法規中に於て「クリーグスレゾン」なるものを認むるは、是れ戰時法規の自殺に外ならぬのである。

グースさんはわざわざ戦後の理論を持ち出し、まるで戦数は戦後になってから始めて否定されたかの様
に書いているが、それは藤田説を否定する根拠にしかならない。戦数自体は戦前から多くの国際法学者
に否定されてます。
【南京】東中野裁判5【新路口事件】
873 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/22(木) 22:03:37.31 ID:cjEZN+ax0
>>862
>佐藤教授だけでなく、【信夫教授】も処断もやむを得ない場合があることを認めてますが?w

どこが?

『戦時国際法講義 第二巻』信夫淳平
即ち要は、捕獲者に於いて俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓
を破りて軍に刃向かうこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法上妨げずと為すのである。事実之
を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由
はないのである。
要するに以上の如き特殊の場合は別とし、一般原則としては、俘虜は人道を以て取扱うべきが本体で、
苟も不住順の行為あるに非ざる限り、敵味方の関係を離れ仁愛の情を以て適当に之を遇し、寧ろ祖国
に忠勤を尽くして志を達し得なかった者として之を劬ってやるといふのが武士の情である。

信夫氏は捕獲した時に「殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合」
のみ、やむを得ないと書いてるだけ。捕虜にした後でも殺していい場合があるとは書いてません。
「寧ろ祖国に忠勤を尽くして志を達し得なかった者として之を劬ってやるといふのが武士の情である」
と書いている様に俘虜は人道を以て取扱うべきと考えているのが信夫氏の見解。

>戦時国際法の権威ウェストレークも同見解ですが?w

『国際法V』田岡良一
しかるにウェストレークの戦時国際法によれば、
「此の規定(ハーグ陸戦法規第二三条二項)が実行不可能なる場合として一般に承認されているのは、
戦闘の継続中に起る場合である。此の時投降者を収容する為に軍を停め、敵軍を切断し突撃すること
を中止すれば、勝利の達成は妨害せられ、時として危くされるであらう。のみならず戦闘の継続中には、
浮虜をして再び敵軍に復帰せしめない様に拘束することが実行不可能なる場合が多い」

ウェストレークも戦闘の継続中に投降者を収容する場合について書いてるだけで、捕虜にした後に
助命セサルコトヲ宣言してよいとは書いてません。否定派は日本語が読めないんですか?


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