- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
31 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/11/24(木) 12:52:08.22 ID:nViMQUpc0 - これが無条件降伏論に痛撃を浴びせる言説だということが理解できるだろうか?
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された 日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された ロシア側の主張を認めるならば北方領土返還論は取り下げとなり、歯舞・色丹の2島で 日露合意が成立してしまう。カイロ宣言の定める「領土不拡大の原則」を、戦勝国のロシア と敗戦国の日本で同時に否定してしまうのだ。こうすればカイロ宣言は無効となり、 「日本は無条件降伏をしていない」を公式に打ち出せるようになる。 日本よ頼むから択捉・国後を放棄しないでくれとの、アメリカ・中国の猛攻撃が懸念されるところだ。
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- 【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】
204 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/11/24(木) 16:47:54.47 ID:nViMQUpc0 - >>198
>「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない 国家滅亡や市民無差別殺戮や婦女暴行や捕虜虐待は、無条件降伏とは別の問題と思う。 例を挙げればイラク戦争でフセイン政権は無条件降伏をしたわけではないが国家滅亡してるし、 ベトナムはアメリカに無条件降伏をしたわけではなくても、アメリカは枯葉剤散布などの 無差別殺戮をやっておいて謝罪の一つもしていない。 日本は無条件降伏をしたかだが、公式見解としては無条件降伏論を採用していると言える。 そしてその具体的内容は吉田茂が説明している通り、ヤルタ協定やポツダム宣言といった 戦勝国の決定に対して、敗戦国日本の側から権利を主張することは認められないということ。 従って「われらの北方領土」は『吾等ノ決定スル諸小島』であり、アメリカとロシアで見解対立 しているものの、日本のわれらに決定権が無いために決着のつけようがないということだ。 ヤルタ協定は日本の署名が無いが、無条件降伏論者の吉田茂はヤルタ協定についても、 無条件降伏をした日本が権利を主張することは認められないと言い切っている。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ! 昭和24年11月26日 衆議院予算委員会 内閣総理大臣 吉田茂 「またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言 その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、 それらに基いて権利を主張することは認められない、こう思つております」 ⇒昭和24年の吉田茂の発言である。ここでは、日本政府によるポツダム宣言に基づく権利主張の 否定を明言し、ポ宣言の契約性・法的拘束性を否定、「無条件降伏」であるとしている。 http://nanigasi00toua.blog63.fc2.com/blog-entry-93.html ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。 御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において明記せら れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島 とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは 嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、 これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さる べき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出 いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は 離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を 日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm
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- 【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】
208 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/11/24(木) 17:05:40.04 ID:nViMQUpc0 - >>198
>「国際法上は滅ぼすことは任意にできた」という話に過ぎない その論法からすれば、赤軍によるベルリンレイプもその後のドイツ人追放も全て合法となるな。 というかその当時は国際法と言ったら実質的に「ヤルタ協定」だけだったのではなかろうか。 東京大空襲や広島長崎の原爆投下など市民無差別殺戮をほしいままにしたアメリカに、 赤軍の東欧支配を非難する資格はまったくない。従ってその当時の米英中ソ連合国の間で、 国際法として機能していたのは「ヤルタ協定」「ポツダム協定」の2つだけだったといえる。 要するにベルリンレイプやドイツ人追放や東京大空襲や原爆投下は全て合法であるが、 ヤルタ協定やポツダム協定に違反することは国際法違反という解釈だったと。 「無条件降伏はしても、市民無差別殺戮や強制労働は国際法違反だ」という観念は専ら戦後の概念で、 第二次世界大戦の前後は全くそうではなかった。それから領土問題に関しては今も昔も国際法の 縛りは一切無いわけで、吉田茂の発言通り『降伏条約において明記せられておるところ』となる。 なお吉田茂は無条件降伏論者ゆえ、その論に従うのなら「われらの北方領土」は『吾等ノ決定スル諸小島』。 このままではロシア見解とアメリカ見解が対立するままで、日本のわれらの北方領土にはならない。 北方領土返還をいくら叫んでみたところで、1ミリの領土も還っては来ないのだ。 だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ! 逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ! 第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、 BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、 Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。 http://ja.wikipedia.org/wiki/VEB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%8A%E3%83%8F%E7%A4%BE その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム 会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、 経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、 さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国 の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。 http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html
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- 【避難スレ1】日本は無条件降伏したか【法学議論】
238 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/11/24(木) 18:11:27.13 ID:nViMQUpc0 - >>233
>五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名 ただドイツのそれは、後日破棄されることが前提の降伏文書だったがな。 「四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、 連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。」 連合国最高司令官アイゼンハワー大将及びソ連軍総司令部に対する全ドイツ軍の降伏文書 一、 下記に署名せる者は、ドイツ国防軍総司令部の許可を得て、ここに連合国最高司令官 及び同時にソ連軍総司令部に対して、この時点でドイツの支配下にあるすべての陸海空の 全軍を無条件に降伏せしめる。 ニ、 ドイツ国防軍司令部は、すべてのドイツ陸海空軍司令部及びドイツの支配下にある 全軍に対して、中部欧州標準時の五月八日二三時一分に軍事作戦を直ちに停止し、 その時点で占位する地点に留まるよう命令を発する。いかなる船舶も航空機も破棄されず、 その機体、機械、装備に損害が与えられないこととする。 三、 ドイツ国防軍総司令部は、直ちに当該各司令官に対し、今後さらに発せられること あるべき連合国最高司令官及びソ連軍総司令部の命令を下令し、その遂行を確保する。 四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、 連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。 五、 ドイツ国防軍総司令部またはその支配下にあるいかなる軍隊も、この降伏文書に従って 行動しない場合には、連合国最高司令官及びソ連軍総司令部は、適当と認める懲罰的または その他の措置をとるものとする。 一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
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