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名無しさん@お腹いっぱい。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
413 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/11/01(火) 16:34:12.56 ID:P4jwCMCt0
 下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ
敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機竝ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ
毀損ヲ防止スルコト及聯合国最高司令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ

降伏文書3項を根拠にしているな

「日本国軍隊及日本国臣民」「一切ノ要求ニ応ズルコト」を規定している
まさにこれが無条件降伏というやつなんだな

したがって共産党員の無条件解雇も、
(たとえそれが民主化や非軍事化と無関係なものであっても)「一切ノ要求」に応ずる義務があるのだから
適法であるということなのだろう


【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
414 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/11/01(火) 16:42:38.47 ID:P4jwCMCt0
興味深い判例がある
事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号

仮りにこの解雇約款がわが国内法に優先するものでないとしても、
この約款に基く米軍の具体的解雇要求の通告は実質的に軍令であつて、
降伏文書附属一般命令第一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう
「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした
日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。

>>410は、公務員のレッドパージ事件だが
この判例は、民間企業に勤めていた共産党員が解雇されていた事件だ
判例は、私人であっても、
「会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。」と判じた

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
415 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/11/01(火) 16:48:19.80 ID:P4jwCMCt0
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
【判決日付】 昭和30年2月5日
【判示事項】 占領軍秘密情報機関の暗黙の承認と密貿易


更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、
適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、
その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、
右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、
占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、
これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


さらに、例のマッカッサー通達についてついても解釈しており
間接統治で実現できない目的は、GHQが直接行動も妨げないと示唆している


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