- 【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
277 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/10/31(月) 11:45:39.26 ID:hg0jn5AW0 - >>267
>こういった主張をあえて「民族的無条件降伏」と定義してみると、 裁判所の提出した無条件降伏論は、『(ポツダム宣言の条項で)同宣言の条項中その合意を前提とし ないものについても我方の協力を約束した』という定義になっている。 (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。 降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ 誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求 スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が 連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は 占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍 の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。 さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の 法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、 降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項 を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した 結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保 している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。 それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国 最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の 同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
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