- 【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
275 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/10/31(月) 11:39:29.56 ID:g3KyIjT60 - >>268
>民族的無条件降伏において主権は滅亡しているので、その領域に存在する人民は >国際法上の主権をなんらもたない人民である。その領域は無主物であり、 「四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、 連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。」 連合国最高司令官アイゼンハワー大将及びソ連軍総司令部に対する全ドイツ軍の降伏文書 一、 下記に署名せる者は、ドイツ国防軍総司令部の許可を得て、ここに連合国最高司令官 及び同時にソ連軍総司令部に対して、この時点でドイツの支配下にあるすべての陸海空の 全軍を無条件に降伏せしめる。 ニ、 ドイツ国防軍司令部は、すべてのドイツ陸海空軍司令部及びドイツの支配下にある 全軍に対して、中部欧州標準時の五月八日二三時一分に軍事作戦を直ちに停止し、 その時点で占位する地点に留まるよう命令を発する。いかなる船舶も航空機も破棄されず、 その機体、機械、装備に損害が与えられないこととする。 三、 ドイツ国防軍総司令部は、直ちに当該各司令官に対し、今後さらに発せられること あるべき連合国最高司令官及びソ連軍総司令部の命令を下令し、その遂行を確保する。 四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、 連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。 五、 ドイツ国防軍総司令部またはその支配下にあるいかなる軍隊も、この降伏文書に従って 行動しない場合には、連合国最高司令官及びソ連軍総司令部は、適当と認める懲罰的または その他の措置をとるものとする。 一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
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