- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
320 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/10/24(月) 01:26:30.36 ID:97oiB1zV0 - 『前記の外蒙古並びに港及び鉄道に関する協定は、蒋介石大元帥の同意を必要とするものとする。
大統領は、この同意を得るため、スターリン大元帥の勧告に基づき措置を執るものとする。』 もちろんここで満州は中華民国主権と宣言した以上、中華民国総統の同意が必要となる。 そしてそのためにアメリカ大統領はこの同意を得るための『措置』を取ることが明文化されている。 国際条約というのはここまで具体的にかつ実効性を伴う形式で定められている必要がある。
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
321 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/10/24(月) 01:29:55.93 ID:97oiB1zV0 - >>305
>無条件降伏論は「結果の妥当性」も優れているのがわかったか ヤルタ協定については完全同意。 ヤルタ協定には日本の署名が無いが、無条件降伏をした日本にはこの決定に異論を出す 権利は無しということで、「結果の妥当性」も優れているといえる。
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
322 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/10/24(月) 01:46:13.81 ID:97oiB1zV0 - 「日本はカイロ宣言に従って台湾を中華民国に返還する」という条件で降伏したのではない。
中華民国が承諾しても、アメリカ・ロシアが拒否したのなら、その条項は履行されない。 逆にヤルタ協定は米英ソで合意ができており、また蒋介石大元帥の同意を必要とするもので、 かつ大統領は、この同意を得るため、スターリン大元帥の勧告に基づき措置を執ると明記されている。 この同意は中国が新政権になっても、中ソ友好同盟相互援助条約調印できっちり受け継がれている。 他方、同時に調印された協定によって、ソ連は一九四五年国民政府との友好同盟条約によって 獲得した 長春・旅順港・大連に関する在華権益を新政府に保証させた。 http://www.c20.jp/1950/02cs_jo.html カイロ宣言には日本は無条件降伏と書かれているが、その具体内容は触れられていない。 無条件降伏の意味をどう解するかは、アメリカ・ロシア・中国で3者それぞれであるが、 いずれにせよ無条件降伏論なら日本には何の決定権も無いということになる。さらにドイツ 無条件降伏と同じということなら、降伏文書は連合国により一方的に破棄されることが前提となる。
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