- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
789 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/27(火) 01:44:42.45 ID:hAbJcZcR0 - >>779
>君は法学部向きかも。 てか、俺は法学部です(笑) >第一に、「戦争を止める」。それが最も重要な事項である。 いや、休戦協定の性質上、ここは配慮しなきゃおかしい。第一次世界大戦や日清、日露戦争の休戦協定には戦闘行為の停止という条項は必ずあった。 カ宣言5項は、反対解釈すれば「日本が無条件降伏したら、連合国は「必要なる重大且長期の行動を続行」(以下、必要重大行為という)を停止する」とある。ここはどうみても肝だ。 長文氏や>>769氏のように5項を外すという解釈に立つと 日本は連合国と講和しても、連合国の必要重大行為をやめさせる国際法上の根拠がなくなる。 これでは、講和しても連合国は日本に対して必要重大行為を日本に対して続けることができる。これが有条件派の論理的結論になる。 降伏文書調印後に、ソ連は必要重大行為を続けることが可能で(実際やってるけど)、日本はこれを条約違反だといえなくなってしまう。日本にとってこんな馬鹿な話はない。 カ宣言5項の必要重大行為の停止は、休戦に望む日本としても、連合国としても、勿論合意の上、最も重要な条項として「カイロ条項」に含むものとして降伏文書に調印しているはず。これは間違いないだろう。 これを外す理由はないし、出鱈目解釈の謗りは免れない。 、 >>786 > 例えば、窮乏きわまる敗戦国日本に、医薬品や食料、燃料などを経済封鎖するような行為は、「必要なる重大且長期の行動」に該当するのは言うまでもない。 > 「必要ナル重大且長期ノ行動」の停止を連合国の履行義務として課すなら、戦争行為に限定する理由はないし、文言もかなり広く解釈できる言葉をつかっているのだから、わざわざ限定解釈する理由はないし、人権擁護の見地からも限定する理由は全くないと思う すまん。必要重大行為を、戦闘行為に限定する趣旨ではない。 だが、必要重大行為のド本命は、戦闘行為だから、それを一例として挙げたに過ぎないと思ってくれ。 当然、必要物資などの封鎖は、必要重大行為に該当し、休戦後に連合国がそれを続けたら、休戦条約違反の謗りは免れないだろう。
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