- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
340 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/09/01(木) 09:35:05.05 ID:1PtaL1dj0 -
司法とは具体的な争訟につき、事実を認定し、それらに法を解釈・適用する作用をいう。 日本国憲法は、七十六条で「すべての司法権」を裁判所に行使させる強い権限を認めた。 憲法、法律、条約、命令、規則、条例など、いかなる令の解釈・適用裁判所は司法権を行使できる。 芦部信喜 憲法 p312 (・з・)
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
341 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 09:37:58.47 ID:1PtaL1dj0 - >>334-337
自演も百回繰り返せば、真実になると思って一生懸命やっているんだろうけど、恥の上塗りだと思うぞ
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
342 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 09:58:27.92 ID:1PtaL1dj0 - >最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
>ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権 >などではない。 条約は、国際法であるが、「一切の法律、命令、規則又は処分」に準ずるものとして違憲審査の対象となる。(憲法優位説) 芦辺信善 憲法 p369 (・з・) >>338嘘だらけじゃねーか。ブーブー
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
344 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 11:14:41.35 ID:1PtaL1dj0 - こいつアホか?
統治行為論は、「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約(安保の違憲性) 正確には、憲法9条が絡んでるから、審査をしなかっただけで、条約そのものに司法権が行使できないと判例は言ってるわけじゃないぞ。 一生懸命ぐぐってるのはわかるが、勘違いしすぎ ちなみに、統治行為論は、衆院解散など条約とまったく関係がない事案でも使われてる。
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
345 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 11:32:25.66 ID:1PtaL1dj0 - 二風谷ダム裁判判決文
三 本判決は、「少数民族にとって民族固有の文化は、多数民族に同化せず、その民族性を維持する本質的なものであるから、その民族に属する個人にとって、民族固有の文化を享有する権利は、 自己の人格的生存に必要な権利ともいい得る重要なもの」であるとして、憲法13条や「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠として少数民族の文化享有権を認めた。 四 本判決は、「先住民族」の定義について、「本訴において必要な限度で」としたうえ、「先住民族とは、歴史的に国家の統治が及ぶ前にその統治に取り込まれた地域に、 国家の支持母体である多数民族と異なる文化とアイデンティティを持つ少数民族が居住していて、 その後右の多数民族の支配を受けながらも、なお従前と連続性のある独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的集団である」とした。 そして、鎌倉時代からのアイヌ民族と和人との関わりを事実認定し、「アイヌの人々は我が国の統治が及ぶ前から主として北海道において居住し、独自の文化を形成し、またアイデンティティを有しており、 これが我が国の統治に取り込まれた後もその多数構成員の採った政策等により、経済的、社会的に大きな打撃を受けつつも、なお独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的な集団であるということができるから、 前記のとおり定義づけた「先住民族」に該当する」とした。 札幌地裁の判例だが、条約解釈認定しまくりだな。 国会に解釈権があるなら、この判例は違憲と言うことか?
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- 【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
638 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:09:47.75 ID:1PtaL1dj0 - 園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条第33条)をしばしば援用する。
この条約解釈原則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、 規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3項(b) に規定されている「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの」に相当するとする立場がある日。 一方で、国内裁判所は国際労働機関(1LO) の監視機関の意見および報告を同様に条約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの主張を退けてきている 斉藤氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意見・見解の囲内的効力ではない。B規約の規定に ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請されていることを説明できれば足りる82Jものと主張している。 国内裁判所及び行政機関が一般的意見で示されている解釈を適用するにあたり、委員会の解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用することこそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という 規約本文の目的に必要となる http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22354/1/12_P121-173.pdf 「国内裁判所における条約の解釈」 国際人権規約と先住民族:アイヌ民族と自由権規約を中心に
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
350 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:10:11.59 ID:1PtaL1dj0 - 園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条第33条)をしばしば援用する。
この条約解釈原則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、 規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3項(b) に規定されている「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの」に相当するとする立場がある日。 一方で、国内裁判所は国際労働機関(1LO) の監視機関の意見および報告を同様に条約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの主張を退けてきている 斉藤氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意見・見解の囲内的効力ではない。B規約の規定に ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請されていることを説明できれば足りる82Jものと主張している。 国内裁判所及び行政機関が一般的意見で示されている解釈を適用するにあたり、委員会の解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用することこそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という 規約本文の目的に必要となる http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22354/1/12_P121-173.pdf 「国内裁判所における条約の解釈」 国際人権規約と先住民族:アイヌ民族と自由権規約を中心に
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
351 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:11:15.92 ID:1PtaL1dj0 - >>349
おまえこそ。法学板に糞すれ立てるなよ
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
352 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:12:46.15 ID:1PtaL1dj0 - 国際法が国内法廷で適用されるのは当然のことである。日本の戦後補償裁判は集中的に多数の国際
法適用の事件を審理している。もともと国際法を国内法と離して特別なものに扱われることがなく、 国内法廷において国際法は国内法と同等に適用される。国内法が法適用のために解釈されるのと同様 に、国際法も解釈の作業が必要である。 http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/slib/kiyo/Int/it1701/it170104.pdf
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353 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:16:24.99 ID:1PtaL1dj0 - >>349
二国間条約の場合 「一方の当事国」だからこそ、重要なんだが 特に日本は義務国なので「不明確な場合に、有利な解釈を選択できる国」にあたる
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
354 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:20:59.94 ID:1PtaL1dj0 - 日本の裁判所は租税条約の解釈適用を避けたがる
http://asatsuma.tax.ciao.jp/?eid=1324048
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- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
355 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/09/01(木) 21:24:12.97 ID:1PtaL1dj0 - http://www.geocities.jp/mkaw8/hrcc/events/10/0213.html
個人通報制度が日本で実現すれば 国際人権法を勉強している弁護士は今でも決して多くはありません。裁判所で国際人権法に基づく主張をしても、なかなか通らない。 ところが、日本が個人通報制度に入れば、国際人権条約を使って裁判所で主張して負けたという場合、今度は条約機関に「これは条約違反じゃないか」と判断を求めることができるようになります。 弁護士にとっては、裁判の最初から、国際人権法に基づく主張はできないかを検討するということが日常の弁護士活動に入ってきます。 これは裁判所も同じだと思います。裁判官は条約の解釈適用について出した結論が、条約機関の専門家から違うと言われるのは好まないでしょう。 従って、ある条文について、今まで条約機関はどういう解釈をしてきたか、他国の裁判所はどう判断したかということを意識して、国際水準に近づかなくてはいけないという意識が芽生えてくると思います。 もしくは、憲法の解釈をもっと豊かなものにして、国際人権基準を憲法の解釈に取り込み、憲法の解釈を通じて国際人権基準の実現を実質的に導きだすかもしれない。 その場合、憲法の解釈が人権を保障する方向で発展することですから、それもいいのではないかと思います。
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