- 【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
280 :長文 ◆ogp37XtQvY [sage]:2011/04/06(水) 23:36:11.96 ID:97nqL3qu0 - 降伏文書で国家として降伏したか、しなかったかという話ですか?
国家としての正式な協定は平和条約の方ですから、場合によっては降伏文書呼称は不適切に感じますね ただ、中央政府に対する主権制限をどう考えたらいいのか迷います 軍隊の無条件降伏が発生しても、(軍備制限などの例外があればともかく)ふつうは講和で通常に戻ります それで「休戦協定は暫定協定であり、講和で軍が特別に定義されていないと無条件降伏ではない」とはならないでしょう もちろんこれは軍隊の話であり、国家としては講和なので、休戦時点の話を軍と国とで完全にひと括りはおかしいとも感じますが 結局、占領統治とは何なのかという問題かもしれません これは国家が降伏したから許された産物なのか、あくまでも講和条件として課せられたととらえ、降伏とは無関係とするのか 「休戦時に国家は降伏・占領統治は講和への条件」で考えると「○○・○×・×○・××」でしょうか? 私は今まで「国家として(有条件)降伏し、講和条件として占領を受け入れた」としてきましたから、「○○」の立場ですね 有条件で「休戦時には国家としてなんら降伏していなく、講和条件として占領を受け入れた」なら、「×○」の立場でしょうか 休戦協定の時点で国家として降伏してないとなると、連合国との関係は純粋に平和条約となり、ならソ連には「降伏も何も」ということでしょうか? あくまでもこの「休戦時に国家は降伏・占領統治は講和への条件」に○と×で考えるのが、考え方として正しくないと見方として意味をなさないですけどね 私は独断が過ぎるので、これに限らずいまいち皆さんと歩調が合わせられてません ずいぶんと恥をさらす羽目になりましたし、どうにも悩みます
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