- 【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
246 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/04/03(日) 00:24:38.84 ID:cUlgzEn3I - あのね。
連合国どうしで合意しても 日本との関係ではいみないのよ。 太平洋憲章に連合国は違反しても それは英米間で債務不履行があったかとか そういう問題にはなるが 日本との関係には、関係ないから 単独講和もいいし、降伏文書の なかみはそれに拘束されなくていい もし、降伏文書の中身が太平洋憲章やカサブランカ会談違反だとしても それは降伏文書の意味が変わったり、無効であるといわけじゃないの これを契約相対効と呼ぶ あと、過去レスでもあったけど、 無条件降伏の定義のひとつとしてこんなのもある このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、 あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。 それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、 明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。 これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、 これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。 単純に、無条件でsubject to すれば無条件降伏という身も蓋もなさそうな定義だが 確かにに、「降伏」という用語として まちがってない。 無条件降伏の定義はこのように 腐るほどあるが 結論として、無条件降伏ということは共通し 単に、「無条件降伏の定義はあるが.それらの定義をおまえが、受け入れてない という状態が 単に、無条件降伏の定義がないというおまえらのいう自体だろう
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