トップページ > 日本近代史 > 2011年03月30日 > hL3ie9CvI

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名無しさん@お腹いっぱい。
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】

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【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
138 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/03/30(水) 10:20:11.33 ID:hL3ie9CvI
そうか。
しかし、一般的な意味で
「債務不履行があったら、弁償する」と契約条項があっても
「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
という内容のものなら、実質的にも「拘束力がある」という主張は、一般的には受け入れ難いということは
一応、しっかり認識しておけばよいとおもう。

判例は「日本は事実上の抗議はできても、通用力ある抗議はできない。」と
はっきりいってる。法学的議論するなら判批は必須だから、この点も一応考慮すべきだろう。


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