- 【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
134 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/03/30(水) 01:25:33.44 ID:5anp9PJti - 認定権が向こうにある場合
拘束力(通用力)があるとはいえないの。 法的な意味での条件としてね 人を殺すなという法があっても その認定権が、債務者の意思にかかわる場合 法的には随意条件として、無効扱い。 現実的には、あきらかに人を殺しても、おれが殺したのは人じゃないとか、傷害までしか故意がないとか そんなことはいくらでもいえるわけけ こんなの常識。 もちろん、あなたのいうような民族的定義だてをすれば 民族的拘束力はあるといえるが、それは学問板の議論とはほどとおいな。
|