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名無しさん@お腹いっぱい。
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】

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【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
134 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/03/30(水) 01:25:33.44 ID:5anp9PJti
認定権が向こうにある場合
拘束力(通用力)があるとはいえないの。
法的な意味での条件としてね


人を殺すなという法があっても
その認定権が、債務者の意思にかかわる場合
法的には随意条件として、無効扱い。
現実的には、あきらかに人を殺しても、おれが殺したのは人じゃないとか、傷害までしか故意がないとか
そんなことはいくらでもいえるわけけ
こんなの常識。

もちろん、あなたのいうような民族的定義だてをすれば
民族的拘束力はあるといえるが、それは学問板の議論とはほどとおいな。
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
135 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/03/30(水) 01:28:04.69 ID:5anp9PJti
もし、法的な意味での友情権を主張したいなら

認定権はどこの国あるのか
また、日本にあるとした場合、どこの機関にあるのか
それは、国会か、内閣府か、裁判所か
いずれにせよ。明確な意味での、あなたの考える認定機関を教えてくれ。


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