- 【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
25 :他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY [sage]:2011/03/17(木) 16:59:42.71 ID:jf5cFfIY0 - 論点としては捕虜の身分をいつ失うかですかね?
私は(現地除隊がなければ)休戦後も拘束により捕虜となると考えます 自称契約法の専門家は、休戦後の拘束は捕虜資格を有さずとし、証拠としてJSP問題を使っていますね 過去スレでJSPの存在が確認されているのは、英主導の東南アジア連合国軍に降伏した日本兵です 東南アジア軍司令部最高司令官下の全ての降伏兵士がJSPであるのかどうかは示されていません また、それ以外の4カ国5降伏受諾権限下の領域全てにJSP問題があるかも不明です 軍籍にあるものは基本的に捕虜となり、そうでないものは基本的に被抑留者として拘束のはずです つまり法的視点なら、「国際法では休戦後の捕縛を、"軍籍にあっても被抑留者として扱うのかどうか"」では? また、軍事的交戦の終了が降伏文書ですが、それは法的交戦国の一部ですから他の交戦国との関係も気になります 上記のJSPと交戦国と、ポツダム宣言の関係ですが、軍籍にある捕虜が日本軍と無関係しょうか? 捕虜は日本軍関係者ですから、捕虜は武装解除済み日本軍関係者として扱い、基本的に第9項対象だと考えます 国際法が再戦を想定して無かったり、司令部が降伏する際に条件を交わし再武装で治安維持とかなら話は別だと思いますが 我々は軍事問題を考えるさいに(この論争そのものもですが)マニラと一般命令第一号をないがしろにしすぎたと思います つまり、ポツダム宣言前と降伏文書の関係では考えを巡らせました しかし、ポツダム宣言後と降伏文書の関係では考えを巡らせませんでした
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27 :他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY [sage]:2011/03/17(木) 17:02:16.04 ID:jf5cFfIY0 - 8月20日にマニラで日本と連合国が話し合い、9月2日の一般命令第一号で命令された日本軍の降伏先
米:合衆国太平洋艦隊最高司令官・合衆国太年洋陸軍部隊最高司令官 中:蒋介石総帥 英:東南アジア軍司令部最高司令官 ソ:極東最高司令官 豪:豪州陸軍最高司令官 ※:上記司令官から降伏受諾権限を付与された司令官 イギリス<JSP問題(一部か全部かは不明) ソ連<シベリア問題<1991年の日ソ共同声明で関係協定を結ぶとした<ソ連崩壊後にロシアが労働証明書を発行
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34 :他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY [sage]:2011/03/17(木) 17:49:20.67 ID:jf5cFfIY0 - >>31
被抑留者は「被る」と「抑え留める」で、これが軍関係者だと捕虜になります そして、捕虜には国際法の定めるところの待遇があります つまり、被抑留者における捕虜の身分は半面権利です アメリカの日系収容所は被抑留者だと言えばイメージがしやすいかもしれませんね 休戦以降の軍事関係者に、捕虜の権利の適用や行使を認めないとするのが自称契約法の専門家です 階級章をはぎ取るような話になりますから、復讐防止作用が働かず、正直どうかと思います
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39 :他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY [sage]:2011/03/17(木) 18:14:57.06 ID:jf5cFfIY0 - >>36
今回は珍しくそちらの主張にも説得力がありますね あなたが悪者扱いされるのは主張ではなく、あなたの人格によるものだ思います 私の誤りが立証されれば、私個人としては当然第9項条件主張は取り下げますよ ただ、日本兵が送還されるまでの"収容されている間の身分"がなぜ争われているか分かってますか? 国際法では捕虜としないとすると、捕虜となるは違反ですか?権利的条件ですか? 第9項はトリガーこそ武装解除ですが、ゴールは「家庭に戻り、平和的かつ生産的な生活の機会を得ること」です これだと送還は前提となっていますよね 国際法では休戦で無拘束なら、送還をまつ日本兵の身分は国際法では被抑留者です 捕虜になっているケースがあるととおかしいですよね
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