- 【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
329 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/02/15(火) 12:02:33 ID:vqGOR9HJ0 - >>327
国際法 国際法(こくさいほう、英: International Law, Law of Nations、仏: Droit international public, Droit des gens、独: Völkerrecht)は、 国際社会(「国際共同体」(仏: la communauté internationale、英: International Community)を規律する法をいう。 国際公法(英: Public International Law)ともいう。国家がその主権において自国内に制定する「国内法」と対比される。 なお、その主要な法源は「条約」と慣習法である。 降伏文書は条約であり、同時に国際法ですよ。 もしかして、また、ポツダム宣言の確認文書にすぎないという主張でもするのかね 京都議定書と同じ。
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334 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 12:57:30 ID:vqGOR9HJ0 - >>331
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/kokusai-dai1.html 国際法を学ぼうでも国際法って一体何でしょう? 国際法とは、国と国の間で結んだ条約、約束の事なのです。 ところが、その内容をどれだけの人が知っているのでしょか? 国際法を学校で習ったでしょうか? これからの、というより今までも、この国際法を知らずして国際 ...
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335 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 12:59:50 ID:vqGOR9HJ0 - 国際法=条約でぐぐれ
行政法という名前の法律はない。しかし、建築基準法は行政法である。 商法という名前の法律はない。しかし、会社法は商法である。 国際法という名前の法律はない。しかし、京都議定書は国際法である。
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337 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 13:03:59 ID:vqGOR9HJ0 - >>336
だから、西村が間違っているってことやろ。素人でもわかるやん なんで降伏文書が国際条約集に編集されているんだ。判例は降伏文書八条を法的根拠として判決しているんだ。
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339 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 13:07:20 ID:vqGOR9HJ0 - こりゃだめだな。西村意見なんて素人でもうそでもわかるのにこんな引用が出るなら
根本から法律に無知でありながら、ここの無条件派や判例批判しているわけだ 話にならん
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341 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 13:09:54 ID:vqGOR9HJ0 - 国際法というの数多の条約の総称のカテゴライズなの。
うなぎでせつめいするなら ヤツメウナギもウナギである ヨーロッパウナギもウナギである 降伏文書も国際法である 京都議定書も国際法である
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342 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 13:13:03 ID:vqGOR9HJ0 - 判例や条約集と違うと批判しているが?
国会議員の言うことすべて真実? 管総理大臣の言っている法的見解と判例や条約集どっち信じる?
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343 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 13:21:42 ID:vqGOR9HJ0 - 降伏文書が普通に争いなく国際法にカテゴライズされるところは、条約集や判例により明らかで。争いなどない。
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345 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 17:11:38 ID:vqGOR9HJ0 - 降伏文書はポツダム宣言の確認に過ぎない説(名称:確認文書説)
はもう論破されたの? ちなみに判例 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。その結果連合国最高司令官は、 降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項) みてのとおり、降伏文書八条という引用があり、判例が降伏文書を独自の国際法と考えているのは明らか。ただの確認文書なら、ポツダム宣言のみが国際法であり、降伏文書八条とはならないはずだ。
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346 :あーばかにせつめいすんのめんどい[]:2011/02/15(火) 17:19:59 ID:vqGOR9HJ0 - そして、降伏文書が国際法なら、国際法上の国の降伏の定義は、降伏文書に求めるべきであり
少なくとも降伏文書には、領土事項は記載されてないのだから、法は、国の降伏に領土割譲の要否を考慮していないと解釈される。 降伏文書は、少なくとも国の降伏の必要条件をみたいしているからタイトルが「国の降伏文書」となっているのである。 このように考えると、ドイツは国の降伏をしてない。降伏文書にあるような「政府がSUBJUCT TOのされる」記載がないし、軍の降伏協定と限定的なタイトルだからだ。 349 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/04(木) 10:17:42 ID:fIw0RtHq0 (1 回発言) ドイツ軍の降伏協定のタイトル [Title] ACT OF MILITARY SURRENDER http://www.law.ou.edu/ushistory/germsurr.shtml 日本の降伏文書のタイトル [Title] Instrument of Surrender http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1E.html どっちが「軍の降伏」で、どっちが「国の降伏」かは明らか
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