- 【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
648 :大阪高裁判例解説(訂正あれば頼む)[]:2011/01/23(日) 09:56:16 ID:UhR5s6B30 - 見た感じ判例は、「ポツダム宣言&降伏文書統一して日本が無条件降伏した」という結論をとっているとして揺らぎはしないだろう。
国(法務省)も、シベリア、残留日本人、戦災裁判では、「当時の日本は無条件降伏していて責任がなかった」の一点張りだから、この結論も政府見解としても揺るぎはしないだろうw; まあほとんどの判例は、特に理由を述べずに素通りして「無条件降伏」だわな。 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 は、そこが争点になっているから、しっかりした理由をつけている。 この二つの判例は紹介する価値があるだろう。説明が少なかったので補足したい。 大阪高裁の事件は レッドパージで公職追放された共産党員が、地位保全の仮処分申し立てをした事件。 みてのとおり、原告は、江藤の主張そのまんまの主張をしている。 「占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。 」 一応いっておこうか。この弁護士はかなり頭がいい。これぞまさに法律論というやつだ。 確かに、原告の言うように、ポツダム宣言が、連合国の権限が記載された範囲に限定された条件付のものと解するなら、 なるほど、レッドパージなるものは、ポツダム宣言にある「日本の民主化達成目的」とはおよそ関係ない権限の行使だから、無効となり、原告の地位は保証されるであろう。 しかし、大阪高裁はそうは考えなかった。 連合国司令官の命令が、「ポツダム宣言に違反するや否やを日本政府で判断する権限が与えられているという規定がない」ので、 日本が異議を唱えることは許されず、事実上異議を唱えることができたとしても「通用力がない。」とした。 理由は降伏文書や日本占領管理機構の構造にあり、「日本側が異議をとなえることができるのならば、その無効を主張するための手続規定が降伏文書にあるべきところ、そのような規定が一切ない。 」 というのが根拠である。
|