トップページ > ヒッキー > 2019年03月22日 > Od+raPuw0

書き込み順位&時間帯一覧

52 位/347 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000004000000000000004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)
ヒキなら新聞配達やろうぜ!Part-146

書き込みレス一覧

ヒキなら新聞配達やろうぜ!Part-146
484 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:14:47.28 ID:Od+raPuw0
ん?有給の法改正でもあったの?
新聞配達は多くても週1〜2日しか休みなくて正社員と同じ労働日数だから
労働時間と関係なく正社員と同じだけ有給休暇とれるはずだけど?
ヒキなら新聞配達やろうぜ!Part-146
487 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:19:53.97 ID:Od+raPuw0
新聞配達人について、配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払い形態が請負制となっているだけであって、
一般に販売店と配達人も本法の労働者であるのが通例である。

↑あと有名な通達
給料が部数制であっても労働者だから社会保険の加入義務あり
ヒキなら新聞配達やろうぜ!Part-146
492 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:27:18.61 ID:Od+raPuw0
俺、何度か労基署に確認したことあるけど、
契約書があろうがなかろうが、実態を見て、使用従属関係があれば
労働者という扱いで、事業所には指導すると
どの監督官からも説明受けたよ

ちなみに俺、社会保険労務士試験合格者
ヒキなら新聞配達やろうぜ!Part-146
493 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:29:35.65 ID:Od+raPuw0
実際、裁判になってみないとわからない部分あるけど、
厚労省の通達もあるし、事業所側の「労働者じゃありません 単なる業務委託です」
という言い訳は通用しないと思うよ


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。