- ヒキなら新聞配達やろうぜ!Part-146
484 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:14:47.28 ID:Od+raPuw0 - ん?有給の法改正でもあったの?
新聞配達は多くても週1〜2日しか休みなくて正社員と同じ労働日数だから 労働時間と関係なく正社員と同じだけ有給休暇とれるはずだけど?
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487 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:19:53.97 ID:Od+raPuw0 - 新聞配達人について、配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払い形態が請負制となっているだけであって、
一般に販売店と配達人も本法の労働者であるのが通例である。 ↑あと有名な通達 給料が部数制であっても労働者だから社会保険の加入義務あり
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492 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:27:18.61 ID:Od+raPuw0 - 俺、何度か労基署に確認したことあるけど、
契約書があろうがなかろうが、実態を見て、使用従属関係があれば 労働者という扱いで、事業所には指導すると どの監督官からも説明受けたよ ちなみに俺、社会保険労務士試験合格者
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493 :(-_-)さん (ワッチョイ 07b4-0zLl)[]:2019/03/22(金) 09:29:35.65 ID:Od+raPuw0 - 実際、裁判になってみないとわからない部分あるけど、
厚労省の通達もあるし、事業所側の「労働者じゃありません 単なる業務委託です」 という言い訳は通用しないと思うよ
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