- 元弁護士 裁判官小川直人 東京地裁民事9部
9 :預金差し押さえ相殺で倒産へ[]:2018/08/14(火) 09:00:17.36 ID:LSa8l1/+ - この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので (自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が 弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、 銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、 債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、 その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。 以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、 その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、 延滞に陥るということになります。 こうなると当社の事業継続は非常に困難な状況に陥ります。 取引先への代金支払を遅延しないようにすることが最も重要ですが、資金繰り上やむを得ず遅延する場合でも、 取引先にはきちんと支払いの見通しを説明するなど誠意をもって対応し、仮差押などをされるようなことがないよう注意すべきです。
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- 悠伸プロパティ畑中博英・債務免許益7年・税務時効
31 :悠伸プロパティ 債務免除脱税[]:2018/08/14(火) 10:19:26.84 ID:LSa8l1/+ - 税理士業界に激震が走った、DESによる債務消滅益を巡るアイリス税理士法人への3億円を超える損害賠償事例。
債務消滅益を計上することにはそもそも疑問がある。貸付金を時価評価することはそもそも不可能。 だからこそ相続税実務では券面額評価が行われる。それがDESをしたとたん時価評価だ、というのは矛盾だ。 コンサルタントのアドバイスで役員借入金を資本金に振り替えた事例などいくらでもあるはず。そこで消滅益課税が問題になった事例は皆無だろう。 しかし、上記のような事例が登場してしまうと、実務家としては積極的に債務超過会社へのDESを提案できるはずがない。 現実に債務超過の同族会社への数億円の貸付金がある場合どうすればよいだろうか。 実行できるのは、消滅益が青色欠損金で吸収できる場合に限るのか。この場合は、DESなど面倒なことをせず放棄してしまえば良いだけの話だ。 法的整理の場合は消滅益について期限切れ欠損金が使える。実行するのはこの場合に限るのか。しかし法的整理を前提にするのはごく限られた場面でしかない。 疑似DESだと安全なのだろうか。しかし、債務消滅益の計上が正しいとすれば、疑似DESは租税回避行為となる余地もでてくる。 会社分割は有効か。分割型分割で借入金だけを残した抜け殻会社にする。この場合、組織再編税制のカラクリ上、限切れ欠損金(利益積立金のマイナス) が生じるため、抜け殻会社を解散してから貸付金を放棄すれば免除益課税は生じない。しかも平成29年改正による継続保有要件の緩和でこの場合 の分割型分割は適格になる。しかし人為的に期限切れ欠損金を生じさせる手法など否認リスクが怖くてできない。 分割型ではなく、分社型の分割はまだ使えそうだ。借入金だけを残して資産を分社型分割で新設子会社に移動する。抜け殻会社となった親会社を解散、 子会社株式を返済にあて、残った借入金は免除。この場合も期限切れ欠損金が使える。ただ、この場合は継続保有要件が満たせず、分社型分割が非適格になる問題がある。 現状では抜本的に解決するには会社を解散するしかない
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- 紀尾井町ビル14階ジェイワンキャピタル井堀信一
1 :鏡の向こうの名無しさん[]:2018/08/14(火) 14:28:38.68 ID:LSa8l1/+ - 所轄庁 東京都 主たる事務所の所在地
東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル14階 従たる事務所の所在地 代表者氏名 井堀信一 設立認証年月日 2014年08月07日 定款に記載された目的 本法人は、広く一般市民を対象とし、現在日本の 無縁社会の少子高齢化社会の中で、高齢者の暮らしを守り真に豊かな 生活を実現できるよう有縁化社会とするため、高齢化社会での生活水準や 訪れるであろう死に関わる問題から、介護から死後事務処理、遺言執行、 事理弁識能力が不十分となった際の生活支援、後見、後見監督業務の 受託等の事業等の死後の事務処理全て、葬儀や相続に関する調査、 研究、支援、相談等を行うことにより、一個人として、死後に家族や 周囲の人々に迷惑を掛けたくないという明確な本人の意思を完全実現し、 尊厳ある死の事前準備と死後の事務手続きを支援することによって、 高齢者と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 活動分野 保健・医療・福祉/社会教育/人権・平和/連絡・助言・援助 法人番号 7010005022866
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- 紀尾井町ビル14階ジェイワンキャピタル井堀信一
2 :鏡の向こうの名無しさん[]:2018/08/14(火) 14:47:14.88 ID:LSa8l1/+ - ポートサテライト証券(株)井堀信一社長に対する検査結果に基づく勧告について
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2004/2004/20041015-1.htm 平成16年10月15日証券取引等監視委員会 .勧告の内容 近畿財務局長がポートサテライト証券株式会社(神戸市中央区、資本金約2億円、役職員約20名 井堀信一社長)を検査した結果、下記のとおり 当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、 金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した 。 .事実関係 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 東京支店営業員は、平成15年3月24日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、 売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、 平成15年3月25日から同16年5月24日までの間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する 「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。
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