- 河野コンサル河野一良ニセ税理士詐欺
38 :鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/22(金) 15:27:59.30 ID:dO/UDGaB - 持株会運営上の問題・・・持株会は設立も比較的簡単にできます
。簡単な割に節税効果もあります。しかし、設立するだけして、 本来の目的である「従業員の福利厚生・資産形成」が見落とさ れ、設立後の持株会運営が全くなされていないような「幽霊従 業員持株会」になってしまっている状況もあるようです、そ ういった事を防ぐ為に、設立した後のメンテナンスも必要です。 メンテナンスを怠ってしまったばかりに「脱法行為」と税務調 査で否認された例もあります。従業員が持株会に入っているこ とを知らなかったというのは問題外です。従業員が自主的・民 主的に持株会の運営を行い、理事会、総会等は確実に開催し議 事録も残します。株主である持株会の会員の従業員に対して決 算書が公開されていないというのも問題です。 「相続税法上認められる従業員持株会」である事が大前提です。 特に重要だと思われるところをメインに掲載しましたが、これだけ でも従業員持株会というのは「決して簡単に導入できるものではな い」というのがおわかりいただけたのではないでしょうか。 まだまだこの他にも細かい規制や留意点があります。持株会導入を 検討されている方は時間をかけて多方面から検討し、専門家に相談 される事をおすすめ致します。
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- 偽税理士コンサルタント高額報酬役員賞与損金否認 [転載禁止]©2ch.net
62 :鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/22(金) 15:32:02.89 ID:dO/UDGaB - (デメリット)
@議決権の問題・・・「少数株主の権利」として3%の議決権を保有していれば帳簿閲覧権、1%以上で提案権、1株以上で代表訴 訟提起権が行使可能となっております。経営を脅かされると言う事はありませんが、安定的に経営をするという観点からは、持株 会が経営に参加できる権利を保有しているという事は非常に難しい部分もあるのではないでしょうか。「特殊支配同族会社対策」 以外の目的で持株会を設立している場合には、議決権を無くして配当を優先する種類株式「配当優先無議決権株式」を持株会に 保有させる事も可能です。ただ、「特殊支配同族会社対策」で持株会を設立している企業については、持株会が保有する株式につ いては議決権を持たせないと効果がありません。議決権を制限していると持株会の株式も社長が保有しているものとみなされます ので注意が必要です。 A配当の問題・・・継続して配当を出し続けていく事は、株主である持株会に対する義務と言っても過言ではないでしょう。上場企 業であれば当たり前の話ですが、中小企業の経営者にとってそれが重荷となってしまうようでは、本末転倒なところも感じます。 B従業員退職時の問題・・・持株会の会員である従業員が退職した際には、「持分返還」といって、登録配分された株式を現金にて 払戻を受けることになります。この株式の価格ですが、規約でしっかり決めておかないと、従業員退職時に実質的に退職金の上乗 せのような感じになって、不本意に高額買取を決断せざるを得ない事となります。規約に「従業員退会時に持分の払戻を受けた 株式の評価は、配当還元価額を参酌して行う」と必ず明記する事が必要です。
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- 吉川隆二無責任事業承継コンサル偽税理士 [転載禁止]©2ch.net
129 :鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/22(金) 15:37:14.48 ID:dO/UDGaB - 自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして 自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、 判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。 こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、 B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、 同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。 http://nichizei-journal.com/kan/%E8%87%AA%E7%A4%BE%E6%A0%AA%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%80%80%E3%80%8C%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%82%84%E5%85%83%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90/
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- 稲垣裕行香港プロアクティブの無登録海外ファンド [無断転載禁止]©2ch.net
17 :鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止[]:2017/09/22(金) 16:05:00.51 ID:dO/UDGaB - 無許可で高齢者に株販売した疑い 会社経営者ら4人逮捕9月20日 18時07分
無許可で高齢者に株を販売したとして、東京・台東区の会社の実質経営者ら4人が逮捕されました。警視庁は、高齢者に株を高値で繰り返し売りつけておよそ 3000万円の利益を得ていたと見て調べています。 逮捕されたのは、東京・台東区に事務所がある「グローバルリッチ」の実質経営者、土嶋正男容疑者(71)ら4人です。 警視庁によりますと、土嶋容疑者らは平成26年からことしにかけて、国への登録をしていないにもかかわらず、都内の高齢の男女6人に 未公開株を合わせて1600万円余りで販売したとして、金融商品取引法違反の疑いが持たれています。 過去に株を買ったことがある人の名簿を入手して電話で勧誘し、通常の価格の5倍ほどで売っていたということです。 警視庁によりますと、4人のうち土嶋容疑者は「生活費を稼ぐためだった」などと供述し、容疑を認めているということです。 警視庁は、この会社が高齢者に株を高値で繰り返し売りつけて、およそ3000万円の利益を得ていたと見て調べています。
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